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個人株主に相続が生じた場合に自己株式として会社が取得する個…

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~得する税務・会計情報~      第303号

           

           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp

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個人株主相続が生じた場合に自己株式として

      会社が取得する個人株主についての課税関係





 非上場会社に限りますが、オーナー経営者ではない個人株主がお亡く

なりになり、相続人から株式を買い取りたいが、オーナー経営者を含め

他の適当な買取者がいない場合、発行会社が自己株式として買い取るこ

とも考えられます。

 この場合には、以下に該当する場合には、次のような特例が設けられ

ています。





1.譲渡対価の全額を譲渡所得の収入金額とする特例

 通常は、自己株式取得の場合、譲渡対価がその株式に対応する部分の

資本金等の金額を超えるときは、その超える部分の金額は配当所得とみ

なされて所得税が課税されます。この場合は、総合課税で最高税率は

55%となります。

 しかし、相続又は遺贈により財産を取得して相続税を課税された人が、

相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後

3年を経過する日までの間に、相続税の課税の対象となった非上場株式

をその発行会社に譲渡した場合においては、譲渡対価がその株式に対応

する部分の資本金等の金額を超えるときであっても、その超える部分の

金額は配当所得とはみなされず、譲渡対価の全額が株式の譲渡所得に係

る収入金額とされます。

 したがって、この場合には、発行会社から交付を受ける金銭の全額が

非上場株式の譲渡所得に係る収入金額となり、その収入金額から譲渡し

た非上場株式の取得費及び譲渡に要した費用を控除して計算した譲渡所

得金額の15.315%に相当する金額の所得税等が課税されます。





2.相続税額を取得費に加算する特例

 また、この場合の非上場株式の譲渡による譲渡所得金額を計算するに

当たり、その非上場株式を相続又は遺贈により取得したときに課された

相続税額のうち、その株式の相続税評価額に対応する部分の金額を取得

費に加算して収入金額から控除することができます。ただし、加算され

る金額は、この加算をする前の譲渡所得金額が限度となります。





3.適用手続

(1)譲渡対価の全額を譲渡所得の収入金額とする特例

 その非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続財産に係る非上

場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する

届出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店又は主たる事務所の所

在地の所轄税務署長に提出することが必要です。



(2)相続税額を取得費に加算する特例

 この特例を受けるために確定申告をすることが必要で、次の添付が必

要となります。

相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11の2表、第14表、

 第15表)

相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書

・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書





 相続開始から3年10ヵ月以内の譲渡と期間があること、また相続税

を課税された人が対象であることから、遺産分割にあたっても総合的な

観点から配慮が必要です。

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士

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TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510

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