こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
今回は、働き方改革の一つ、「勤務間インターバル制度」
についてお伝えいたします。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
「働き方改革
労務コンプライアンスチェック」を行なっています!
法改正対応・
就業規則・労使慣行・自社ルールの総点検
http://www.tanakajimusho.biz/compliance
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
△□〇 勤務間インターバルについて △□〇
「働き方改革」の一つとして、2019年4月より
『勤務間インターバル』制度が導入されます。(努力義務です)
東京労働局のHPではこの制度を次のように説明しています。
「勤務間インターバル」とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、
一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、
働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。(引用おわり)
なお、導入は努力義務でもあり、インターバル時間の長さについては、
規定されていませんが、11時間以上が望ましいとされています。
詳細はこちら↓ 図表や
助成金の紹介もあります。
http://urx2.nu/MkGi
△□〇△□ 睡眠時間の確保が大切です △□〇△□〇
前述の東京労働局の説明にもあるように法改正の趣旨の一つとして
「睡眠時間を確保」という点が重要になります。
そして、睡眠時間は「最低6時間」とされています。
「
過労死・過労自殺ライン」は、
1ヶ月100時間の残業は睡眠時間が5時間、
1ヶ月80時間の残業は睡眠時間が6時間からの逆算です。
勤務間インターバルで推奨される11時間も睡眠時間が
6時間確保できるように次のように逆算されています。
・睡眠時間 : 最低6時間
・
通勤時間 : 片道1時間×往復=2時間
・その他生活時間(食事、入浴、身支度等):
朝1時間+夜2時間=3時間
さて、ここで「
通勤時間1時間」が気になる方もいると思います。
確かにこれより長い事も多々あります。この点は後で説明します。
△□〇△□〇
労働組合の事例を見ると… △□〇△□〇
労使協定の内容を紹介している
労働組合もいくつかあります。
それを見ると、8時間や9時間というインターバルが多いです。
ちなみに
労働組合は10年以上前から、同制度を議論していたようです。
また、
労使協定の中には、次の様に興味深いケースもあります。
『 在宅時間を7時間とする。 』
『 睡眠時間を6時間とする。 』
在宅時間や睡眠時間をどう把握するか、という課題はありますが、
特に睡眠時間を規定した後者は参考になります。
△□〇△□〇 インターバルは何時間が適切か? △□〇△□〇
前述のEU
労働時間指令では「11時間」とされています。
また、厚生労働省も11時間を推奨しています。
なお、先に触れた
通勤時間について考えてみます。
従業員によって
通勤時間の長短があり、20~30分程度の人から、
1時間30分を超えたり、新幹線
通勤という人もいるでしょう。
通勤時間が長いと、インターバルを11時間にしても
休養や睡眠ではなく、
通勤に貴重な時間が使われてしまいます。
そこで、次のようなルールも選択肢の一つでしょう。
「 当社の勤務間インターバルは11時間とする。
ただし、往復の
通勤時間が3時間を超える者は12時間とする。 」
△□〇△□〇 勤務間インターバルで想定される課題 △□〇△□〇
実際に導入して運用する際には、次のような課題が考えられます。
・勤務間インターバルを何時間とするか?
・対象とするのは、全社か、特定の部署か?
・1年間を通じて対象とするか、期間を特定するか?
・適切に制度を運用できない
従業員を制度対象外とするか?
・睡眠時間にも何らかの目安を設定するか?(6時間以上など)
△□〇 勤務間インターバル導入でもらえる
助成金 △□〇
2019年度から、勤務間インターバルの導入に対して
助成金が支給される予定です。
インターバル11時間以上の制度導入で100万円、
9時間以上11時間未満で80万円が予定されています。
また、現時点でインターバル勤務を導入している企業でも、
インターバルの時間を長くするともらえるようです。
なお、現在も上限50万円の「
時間外労働等改善
助成金
(勤務間インターバル導入コース)」がありますが、
インターバル勤務導入のために使った
経費を
補助するものです。
(インターバル勤務に際してコンサルティングを受ける、
業務効率化のために機器を購入するなどの
経費の助成です。)
制度導入とあわせて検討すると良いと思います。
△□〇△□〇 田中事務所でお手伝いできること △□〇△□〇
実質的に勤務間インターバルが11時間以上になっている、
という会社も多いと思います。では、そのような会社は、
勤務間インターバルを導入する必要は無いのでしょうか?
社内向けには必要性は低いでしょう。しかし、人材募集の際は、
「勤務間インターバル有り」という一言がある方が有利でしょう。
特に新卒の
採用には必須となるかも知れません。
貴社に合った勤務間インターバル制度の設計、導入、運用時のご相談、
就業規則の改定 等々のお手伝いを致しますので、お声掛けください。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
当所では貴社の「働き方・休み方改革」をお手伝いしています。
http://www.tanakajimusho.biz/page28
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
「働き方改革への我が社の対応」シリーズ
よろしければご一読ください。
その1
時間外労働の上限規制
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173516/
その2 有休5日付与が義務に
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173530/
その3 高度プロフェッショナル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173547/
その4 3ヶ月単位の
フレックスタイム制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173592/
その5 勤務間インターバル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173632/
その6
産業医との連携を強化
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173655/
=============================================
田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
(立川・渋谷・新宿 で主に仕事をしています。)
従業員 50人~300人企業の、
手続の電子申請はお任せください!
http://www.tanakajimusho.biz/
従業員 10人~2,000人企業の、
労務相談に多くの実績があります!
労使トラブルは
従業員数に関係なく発生します。
「転ばぬ先の杖」
ご安心のために、いつでも当所が貴社をサポートします。
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についてお伝えいたします。
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△□〇 勤務間インターバルについて △□〇
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「勤務間インターバル」とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、
一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、
働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。(引用おわり)
なお、導入は努力義務でもあり、インターバル時間の長さについては、
規定されていませんが、11時間以上が望ましいとされています。
詳細はこちら↓ 図表や助成金の紹介もあります。
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△□〇△□ 睡眠時間の確保が大切です △□〇△□〇
前述の東京労働局の説明にもあるように法改正の趣旨の一つとして
「睡眠時間を確保」という点が重要になります。
そして、睡眠時間は「最低6時間」とされています。
「過労死・過労自殺ライン」は、
1ヶ月100時間の残業は睡眠時間が5時間、
1ヶ月80時間の残業は睡眠時間が6時間からの逆算です。
勤務間インターバルで推奨される11時間も睡眠時間が
6時間確保できるように次のように逆算されています。
・睡眠時間 : 最低6時間
・通勤時間 : 片道1時間×往復=2時間
・その他生活時間(食事、入浴、身支度等):
朝1時間+夜2時間=3時間
さて、ここで「通勤時間1時間」が気になる方もいると思います。
確かにこれより長い事も多々あります。この点は後で説明します。
△□〇△□〇 労働組合の事例を見ると… △□〇△□〇
労使協定の内容を紹介している労働組合もいくつかあります。
それを見ると、8時間や9時間というインターバルが多いです。
ちなみに労働組合は10年以上前から、同制度を議論していたようです。
また、労使協定の中には、次の様に興味深いケースもあります。
『 在宅時間を7時間とする。 』
『 睡眠時間を6時間とする。 』
在宅時間や睡眠時間をどう把握するか、という課題はありますが、
特に睡眠時間を規定した後者は参考になります。
△□〇△□〇 インターバルは何時間が適切か? △□〇△□〇
前述のEU労働時間指令では「11時間」とされています。
また、厚生労働省も11時間を推奨しています。
なお、先に触れた通勤時間について考えてみます。
従業員によって通勤時間の長短があり、20~30分程度の人から、
1時間30分を超えたり、新幹線通勤という人もいるでしょう。
通勤時間が長いと、インターバルを11時間にしても
休養や睡眠ではなく、通勤に貴重な時間が使われてしまいます。
そこで、次のようなルールも選択肢の一つでしょう。
「 当社の勤務間インターバルは11時間とする。
ただし、往復の通勤時間が3時間を超える者は12時間とする。 」
△□〇△□〇 勤務間インターバルで想定される課題 △□〇△□〇
実際に導入して運用する際には、次のような課題が考えられます。
・勤務間インターバルを何時間とするか?
・対象とするのは、全社か、特定の部署か?
・1年間を通じて対象とするか、期間を特定するか?
・適切に制度を運用できない従業員を制度対象外とするか?
・睡眠時間にも何らかの目安を設定するか?(6時間以上など)
△□〇 勤務間インターバル導入でもらえる助成金 △□〇
2019年度から、勤務間インターバルの導入に対して
助成金が支給される予定です。
インターバル11時間以上の制度導入で100万円、
9時間以上11時間未満で80万円が予定されています。
また、現時点でインターバル勤務を導入している企業でも、
インターバルの時間を長くするともらえるようです。
なお、現在も上限50万円の「時間外労働等改善助成金
(勤務間インターバル導入コース)」がありますが、
インターバル勤務導入のために使った経費を補助するものです。
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制度導入とあわせて検討すると良いと思います。
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という会社も多いと思います。では、そのような会社は、
勤務間インターバルを導入する必要は無いのでしょうか?
社内向けには必要性は低いでしょう。しかし、人材募集の際は、
「勤務間インターバル有り」という一言がある方が有利でしょう。
特に新卒の採用には必須となるかも知れません。
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就業規則の改定 等々のお手伝いを致しますので、お声掛けください。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
当所では貴社の「働き方・休み方改革」をお手伝いしています。
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その1 時間外労働の上限規制
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その2 有休5日付与が義務に
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その3 高度プロフェッショナル制度
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その4 3ヶ月単位のフレックスタイム制度
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その5 勤務間インターバル制度
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その6 産業医との連携を強化
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