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写真素材のイラスト化と翻案権

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第221号 2018-10-30

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1 今回の事例 
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 東京地裁平成30年3月29日判決

 A社は、写真等のコンテンツを販売しており、「コーヒーを飲む
男性」という題名の写真素材を含む素材集を販売していました。

 B氏は、インターネットで「コーヒーを飲む男性」の画像を検索
して出てきた写真素材のサンプル画像を参照してイラストを作成し
て、同人誌イベントに出品した小説同人誌に掲載し、同人誌を販売
しました。

 これに対し、A社はB氏に対し、B氏がA社の写真を許可なく翻
案したとして、著作権(翻案権)の侵害に基づく損害賠償請求を起
こしました。

 なお、A社の写真素材とB氏のイラストは、判決文別紙に引用さ
れていますが、以下からもご覧になれます。

 www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20181030


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2 裁判所の判断
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 裁判所は以下のように判断し、A社の主張を認めませんでした。

・ 翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的
な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正等を加えて、既存
の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の
著作物を創作する行為をいう。

・ B氏イラストはA社写真に依拠しているものの、イラストと写
真素材を比較対照すると、両者が共通するのは、コーヒーカップを
持って口元付近に保持している被写体の男性の、右手及びコーヒー
カップを含む頭部から胸部までの輪郭の部分のみである。

・ 他方、B氏イラストとA社写真素材の相違点は多数あり、B氏
イラストは、A社写真素材の全体的な表現上の本質的特徴(被写体
と光線の関係、色彩の配合、被写体と背景のコントラスト等)を備
えているとはいえず、A社写真素材の表現上の本質的な特徴を直接
感得させるものとはいえない。

・ したがって、B氏イラストは、A社写真素材の翻案に当たらな
い。




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3 解説
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(1)翻案権とは

 著作権に含まれる権利として、著作物を翻案できる権利である「
翻案権」があります。著作権法27条では、具体的に、「著作物を
翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他
翻案する権利」と述べられています。

 したがって、第三者は、他者の著作物について複製等ができない
だけではなく、これを翻訳したり、翻案することも無断ではできな
い、ということになります。

 もっとも、他者の著作物に依拠しつつも、結果的に原著作物の表
現上の特徴が感じられないほどに異なるに至った場合、全体的に新
たな著作物の創作ととして、もはや原著作物の翻案とはいえず、著
作権の侵害とはなりません。

 本件では、B氏がイラスト作成においてA社写真素材に依拠した
ことを認めながらも、イラストと写真素材との間の表現上の本質的
特徴の相違から、翻案権の侵害を否定しました。


(2)実務上の留意点

 まず基本的な視点として、何らかの制作活動をする際に、他者の
著作物に依拠することは避けることが最善です。本件のように裁判
で争った結果、翻案権の侵害が否定されることもあるでしょうが、
原著作物の著作権者との争いを招くこと自体、時間、エネルギー、
コスト面での大きな負担が避けられないからです。

 ビジネスの観点でいえば、何らかの事業上の必要で、他者に何ら
かの制作物の作成を委託することがあるかもしれません。この際に
、委託先に対しては、契約書において、著作権侵害などの権利侵害
を避けるにとどまらず、厳密に権利侵害にカテゴライズされないと
しても、他者の制作物の剽窃などの行為をも避ける義務を課すこと
も、自社が紛争に無用に巻き込まれることを避けたり、レピュテー
ションを保護したりする観点から必要かもしれません。

 他方、芸術や表現活動の発展が、他者の創作や表現にインスピレ
ーションを受けて新たな創作や表現がなされることで進むという事
実もまた当然です。それで、制作の業務や活動に携わる際には、権
利の侵害を避けるために、上のような著作権法の考え方を頭に入れ
ておくことも必要かと思います。




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4 弊所ウェブサイト紹介~著作権法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した著作権法については、

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/

にあるとおり、著作物の定義、利用方法、パブリシティ権の問題、
権利行使の方法まで、著作権法に関する解説が掲載されています。
必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。



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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1 
新丸の内ビルディング11階
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TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371

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mailto:info@ishioroshi.com

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弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約
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