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働き方改革への我が社の対応 その6『産業医との連携を強化』

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

2019年4月からは、「働き方改革」として、産業医との連携を深めたり、
衛生委員会を活性化させるなど、産業保健機能の強化が求められます。

今まで、産業医との連携が充分とは言えなかった企業も多いでしょう。
今回は、「産業医・産業保健機能の強化」についてお伝えします。


△□○ 働き方改革 産業医・産業保健機能の強化 △□○

2019年4月から産業医・産業保健機能が強化されます。
簡単にいえば、「会社は産業医と連携して、衛生委員会などの場を活用して、
従業員の健康管理により配慮しなければならない。」ということです。

従業員の健康に配慮」は働き方改革では、あまり目立ちませんが、
重要なテーマであり、36協定において特別条項を締結する時には、
何らかの健康確保措置を義務付ける他、「勤務間インターバル制度」も
睡眠時間の確保が目的の一つであるように、他の法改正にも
「健康確保」というテーマは顔を出しています。


△□○ 従業員50人以上の企業が対象ではあるが・・・ △□○

この法改正は産業医の選任と衛生委員会の設置が義務づけられている、
従業員50人以上の企業が対象ではありますが、
従業員の健康確保という事は本来、企業規模には関係なく大切なことです。

従業員50人未満の企業も、可能な範囲で対応することが望ましいです。
今以上に「従業員の健康」について意識するだけでも第1歩です。
例えば、まずは「質の良い睡眠時間を6時間以上とっているか?」
というような事から始めると進めやすいのではないでしょうか?


△□○△□○ 具体的な法改正の内容 △□○△□○

具体的な安全衛生法の主な改正内容は次の通りです。
産業医とより連携して、衛生委員会も活性化することが目標の一つです。

1 産業医が誠実に職務を行う事が安衛法に明記されました。

2 そして、産業医は健康管理等について勧告ができます。

3 会社は産業医の勧告を尊重するとともに、衛生委員会に報告します。

4 会社は産業医に長時間労働者の状況などを提供することになります。
  なお、具体的に提供する情報は今後、省令で定められる予定です。

5 会社は従業員産業医への相談方法、業務の内容を見やすい場所に掲示したり、
書面交付などによって知らせる必要があります。


△□○ 田中事務所が「働き方改革」のお手伝いをしています。 △□○

当所では、「働き方改革」による2019年4月からの労働基準法改正はじめ、
これを機に会社の働き方の仕組みそのものを見直すお手伝いをしています。
ご関心がございましたら、当所までご連絡ください。

http://www.tanakajimusho.biz/page28


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。


△□○ △□○ △□○ △□○ △□○ △□○ △□○ 
「働き方改革への我が社の対応」シリーズ
よろしければご一読ください。

その1 時間外労働の上限規制 
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173516/

その2 有休5日付与が義務に
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173530/

その3 高度プロフェッショナル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173547/

その4 3ヶ月単位のフレックスタイム制
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173592/

その5 勤務間インターバル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173632/

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
(渋谷・立川・新宿 で主に仕事をしています。)

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