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1年単位の変形労働時間制について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2018.11.14
 1年単位の変形労働時間制について  vol.331
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 なかはしです。
年末が近づき、来年のことも、考える時期になりました。
政府は、11月13日、皇太子さまが新天皇に即位される
2019年5月1日と「即位礼正殿の儀」が行われる
2019年10月22日を、その年限りの祝日として扱う
特別法案を閣議決定しました。祝日法の規定で4月27日から
10連休となります。今国会での成立を目指しています。
今回は、1年単位の変形労働時間制休日に関することをまとめました。

1年単位の変形労働時間制について>
1年以内の一定期間を平均して、週の労働時間が40時間を超えなければ
1日8時間、1週40時間という法定労働時間を超えて労働させることが
できる制度です。
1)1年単位の変形労働時間制を新規に採用するためには、下記の
2つともの要件を満たすことが必要です。
労使協定の締結および労働基準監督署への届出
就業規則及びこれに準ずるものの変更
2)労働日数・労働時間の限度
・対象期間が1年の場合、280日が限度になります。
3)1日及び1週の労働時間の限度
・1日10時間、1週52時間になります。
4)連続して労働させる日数の限度
連続労働日数、通常の期間6日で、繁忙期で1週に
1日の休日の確保ができる労働日数12日が限度です。
5)勤務時間の総枠
1年単位の変形労働時間制は、変形期間を平均して週の勤務時間
超えないことが条件になっています。総枠の計算式は、下記の通り
です。
変形期間が1年の場合、勤務時間の総枠は次のようになります。
勤務時間の総枠=(40時間×365日)÷7=2085.7時間

6)1年単位の変形労働時間制の代表例
 1年単位の変形労働時間制の代表例は、年間休日カレンダーを
決める制度と考えます。1年の業務の繁忙、労働者の希望を聞いて
あらかじめ、協定時期の前に1年間の休日を決めるものです。

その時、上記の勤務時間の総枠(2085.7時間)に収まっていることが
必要で、1日8時勤務の場合、休日105日、勤務日数260時間となります。
8時間×260時間=2080時間となり、総枠に収まっていることに
なります。

仮に年間休日105日として、毎年、労使協定を締結している会社は、
来年だけの祝日、5月1日や10月22日、その他2日合計4日の祝日は、
年間休日に足すのかどうか、また、労働者からの要望もあると考えます。
105日で年間休日労使協定を締結するべきと考えます。一度、年間休日109日と
してしますと、休日日数を減らすのは、労務担当や経営者は相当な努力が必要になります。

 <働き方改革による法改正 使用者年次有給休暇時季指定義務>
1) 使用者は、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、
そのうちの5日について、年次有給休暇が発生した日から1年以内に
労働者ごとに時季を定めて与えなければなりません。
 
2)使用者時季指定して付与しなくても良い場合
  ・労働者が時季を指定して取得した年次有給休暇がある場合
  ・労使協定により年次有給休暇の計画的付与を行った場合
 その与えた日数分については、使用者が時季を指定して付与する必要は
 ありません。
 つまり、組合せで、時季指定付与の有給休暇を与えることができるのです。

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最後までお読み頂きましてありがとうございます。
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