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~得する税務・
会計情報~ 第305号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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国税の納付手続について
一昔前までは、
国税の納付手続としては、金融機関や税務署の窓口での
納付(窓口納付)が一般的でした。
しかし、現在では窓口納付以外にも次の通り、様々な納付手続がありま
す。
1.ダイレクト納付
e-Tax(
国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、
納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座
引落しにより
国税を電子納付する手続
2.インターネットバンキング等からの納付
インターネットバンキングやATM等により
国税を電子納付する手続
3.クレジットカード納付(※1)
インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、
国税
庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス
株式会社)へ、
国税の納付の立替払いを委託することにより
国税を納付する手続
4.コンビニ納付(※2)
税務署から送付又は交付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付
書を使用し、
国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンススト
ア)へ納付を委託することにより
国税を納付する手続
5.振替納税
納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、
国税を納付
する手続
※1納付税額に応じた
決済手数料がかかります(最初の1万円までは76
円(
消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(
消費税別)が加算されま
す。)。
※2コンビニ納付は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード
付の納付書がなければ利用できませんでしたが、平成31年(2019年)
1月4日(金)以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額な
ど)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力する
ことにより可能となります。
クレジットカード納付は
決済手数料がかかるものの、カードのポイント
がつくケースもあると思われますので、利便性等も考慮し納付手続を選
択されるとよろしいかと思います。
池袋本部
公認会計士・
税理士 楢原一典
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 池袋本部 楢原一典(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(3981)7286/ FAX:03(3981)7288
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-7-5 池袋パークタワー207
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納付(窓口納付)が一般的でした。
しかし、現在では窓口納付以外にも次の通り、様々な納付手続がありま
す。
1.ダイレクト納付
e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、
納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座
引落しにより国税を電子納付する手続
2.インターネットバンキング等からの納付
インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続
3.クレジットカード納付(※1)
インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税
庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、
国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続
4.コンビニ納付(※2)
税務署から送付又は交付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付
書を使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンススト
ア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続
5.振替納税
納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付
する手続
※1納付税額に応じた決済手数料がかかります(最初の1万円までは76
円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)が加算されま
す。)。
※2コンビニ納付は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード
付の納付書がなければ利用できませんでしたが、平成31年(2019年)
1月4日(金)以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額な
ど)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力する
ことにより可能となります。
クレジットカード納付は決済手数料がかかるものの、カードのポイント
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