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平成30年-労災法問5-A「休業(補償)給付の待期」

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■□   2018.11.24
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1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制採用状況>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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ここのところ寒くなってきています。
そのためか、風邪をひかれている方、けっこういるようです。

風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。

寝込むほどでなくとも、調子が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。

ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
それと、インフルエンザ、こちらも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。


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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制採用状況>
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変形労働時間制採用している企業割合は60.2%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:74.5%
300~999人:68.8%
100~299人:62.4%
30~99人 :58.2%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
1年単位の変形労働時間制」 :35.3%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :22.3%
フレックスタイム制」    :5.6%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 12-4-E 】

変形労働時間制みなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制
比べフレックスタイム制の方が高い。


【 28-4-C 】

フレックスタイム制採用している企業割合は、3割を超えている。


【 18-2-A 】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【 24-5-C 】

何らかの形で変形労働時間制採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。



【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。


これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成30年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制採用割合は、
1,000人以上:22.0%
300~999人:29.9%
100~299人:31.8%
30~ 99人:37.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。

平成30年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が80.2%で最も高く、
金融業、保険業が27.6%で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:76.3%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:69.1%
「製造業」:63.6%
採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-労災法問5-A「休業(補償)給付の待期」です。


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休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金
受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間
は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「休業(補償)給付の待期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-4-A 】

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。


【 15-4-A 】

労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金
受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者労働基準法第76条
の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が支給される。


【 24-2-E 】

休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、
事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。


【 15-4-B 】

労働者通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金
を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用一部負担金
に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。


【 8-2-C 】

労働基準法使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に基づく
休業についても、休業給付待期期間3日間を経過した第4日目から支給さ
れる。


☆☆======================================================☆☆


「休業(補償)給付の待期」に関する問題です。

休業補償給付休業給付いずれについても支給開始は、「労働することができない
ために賃金を受けない日」の「4日目」からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない点です。

そこで、待期期間中ですが、
労働基準法休業補償を行わなければならないのかどうかといえば、
業務災害の場合には、当然、使用者に補償の義務があります。
通勤災害については、通常、事業主に直接的な責任はありませんから、災害補償
を行う必要はありません。

【 30-5-A 】、【 21-4-A 】、【 15-4-A 】は、待期期間中は労働基準法
の規定に基づき休業補償が行われることを出題したものです。
いずれも、業務災害による「休業補償給付」ですから、そのとおり正しいです。

【 24-2-E 】、【 15-4-B 】、【 8-2-C 】は、「休業給付」とあるので、
通勤災害の場合です。

【 24-2-E 】は、待期期間中、「事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務
を負わない」としているので、正しいです。

【 15-4-B 】ですが、「使用者による休業補償はない」という箇所は、その
とおりです。
ただ、だからといって、休業初日から休業給付が支給されるのかといえば、それ
はありませんよ。
もちろん誤りです。

休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは直接関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付休業給付とで支給開始時期
に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。

ということで、【 8-2-C 】は正しいです。

休業補償給付休業給付待期」、
それぞれで出題されれば、その間、使用者休業補償の義務があるかどうか、
判断することは、難しくないので、間違えないかと思います。
ただ、労災保険法の問題、
休業補償給付又は休業給付は・・・」というように、2つを並べて出題してくる
ってことがあります。
このような場合、どちらの扱いも考える必要があります。
問題文をしっかり読まず、「休業補償給付」だけのことなんて思い込んで、間違えて
しまわないよう、注意しましょう。


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