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平成30年分の年末調整における変更点について

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            ~得する税務・会計情報~          第306月号
           
             【税理士法人-優和-】       http://www.yu-wa.jp
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平成30年分の年末調整における変更点について

いよいよ年末調整の季節になりました。
今年は配偶者控除の適用要件及び配偶者特別控除の限度額の取り扱い
が変更されました。
そこで、年末調整の変更点についてご案内します。

1.配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正
1.給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合に
は、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
(注:配偶者特別控除については、すでに給与所得者本人の合計所
得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。)
2.配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が「38万円
超から123万円以下」に拡大されました。

2.申告書等の様式変更
1.給与所得者の配偶者特別控除等申告書の改正
給与所得者の配偶者特別控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別
控除申告書」が「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得
配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。
※ 配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには「平成
30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に
提出する必要があります。
2.源泉徴収簿の様式変更
源泉徴収簿の「配偶者特別控除額」の欄が「配偶者(特別)控除」に、
配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の
合計額」の欄が「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の
合計額」に改められました。
3.給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「従たる給与について
扶養控除等(異動)申告書」について、「控除対象配偶者」に記載
していましたが、「源泉控除対象配偶者」に記載することになりま
した。
※1.源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円以下であ
る所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円
以下である人をいいます。
※2.同一生計配偶者に係る障害者控除の適用を受けるには「平成3
0年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記
載して給与の支払者に提出する必要があります。

3.保険料控除申告書に添付する証明書の範囲の改正
保険料控除申請書に添付すべき生命保険料控除及び地震保険料控除
に関する証明書の範囲に、電磁的記録印刷書面が追加されました。


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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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