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平成30年-雇保法問2-C「取締役の適用」

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■□   2018.12.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No785
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1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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12月、
忘年会やクリスマス会など、何かとイベントが多いのではないでしょうか?

このようなイベントだと、どうしてもアルコールが出てくることになり、
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
そういうことで、勉強が疎かになってしまうと、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
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1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている
労働者が「全員」の企業割合は40.5%、「ほとんど全員」の企業割合は33.5%と
なっています。また、「ほとんどいない」の企業割合は2.1%、「全くいない」の
企業割合は6.8%となっています。


そこで、「勤務間インターバル制度」について、まず、その定義は、労働者の健康
確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上
空ける制度をいい、実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めて
いない場合は、これに該当しません。

この勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が1.8%、「導入を予定又は検討している」が9.1%、「導入の予定はなく、検討も
していない」が89.1%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
45.9%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が29.9%となって
います。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されているという点があります。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
この辺は知っておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-雇保法問2-C「取締役の適用」です。


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株式会社取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると
認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


取締役の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-労災1-B 】

法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の
職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。


【 29-労基2-エ 】

株式会社取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条
に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。


【 19-労基1-B 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に
使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権
又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、
その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。


【 13-労基1-C 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社取締役である者は労働者
該当することはない。


【 17-雇保1-A 】

株式会社取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者
なることはない。


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労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、
その適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。

そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないものに
ついては、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の
職にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に
該当します。

ですので、
【 28-労災1-B 】【 29-労基2-エ 】【 19-労基1-B 】は正しいです。

【 13-労基1-C 】では
株式会社取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。

それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者で
あって、雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。
ですので、【 30-雇保2-C 】は正しく、【 17-雇保1-A 】は誤りです。

ということで、取締役労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。


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              加藤 光大
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