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働いているときのケガ:労働災害(労災)について

知って得する経営塾 第642号『働いているときのケガ:労働災害(労災)について』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第642号 2018年12月18日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


『働いているときのケガ:労働災害(労災)について』
                          弁護士 谷原 誠

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『働いているときのケガ:労働災害(労災)について』
                          弁護士 谷原 誠

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働き方改革が進められていますが、働いている時に、怪我をしてしまうことがあります。

今回は、そのような場合の労働災害(労災)について、簡単にまとめておきます。


労災は、「業務災害」と「通勤災害」があります。

業務災害は、業務に起因して怪我等をした場合、通勤災害通勤中に怪我等をした場合です。

労災が認定されると、労働者災害補償保険法により補償を受けることができます。

補償の種類は、以下のとおりです。

療養補償給付

休業補償給付

・傷病補償給付

障害補償給付

遺族補償年金

葬祭料

介護補償給付

金額は、怪我の程度によって異なり、障害補償給付は後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級について、詳しくは、こちらから。
https://www.rousai-sos.jp/kouishogai/tadasii-kouisyougai.html


しかし、労災保険法による給付だけでは、怪我等による損害を全てまかなうことはできません。

そこで、会社に安全配慮義務違反がある場合には、

会社に対し、足りない損害の賠償を求めることができます。


つまり、会社は、労働者を働かせる場合には、労働者が安全に、

怪我等をしないように配慮する法的義務がある、ということです。

とは言っても、労災による損害賠償を求めても、会社としては、

んなりと払ってくれることは少ないものです。


労災による損害賠償請求を会社にしていくときは、やはり弁護士に相談することをおすすめします。


労災を弁護士に相談した方がよい理由を詳しく知りたい方は、こちら。
https://www.rousai-sos.jp/kouishogai/riyuu.html


そして、会社に対する損害賠償の計算式については、一応過去の判例で決まった計算式があります。

しかし、実は、慰謝料が相場より増額する場合もあります。

労災慰謝料が増額する場合について詳しく知りたい方は、こちら。
https://www.rousai-sos.jp/kouishogai/souba-zougaku.html


結局、法律の世界は、知っているか、知らないかで大きく結果が異なってきますので、

法律問題が発生したときは、慎重に知識をつけるか、専門家に相談することをおすすめします。


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=642

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次号、第643号は12月25日(火)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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