• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

産前産後の国民年金保険料の免除

毎年、年の初めに“今年は、どういう年になるのだろうか?”と思い、年の瀬には、
“今年は、どんな年だったんだろう?”と振り返るのが、日本人の習性だと思います。
では、“今年は、どんな年だったんだろうか?”。
私が真っ先に思うのは「時間の経つ早さ」です。「ついこの間正月を祝ったばかりなのに、
気づけばもう大晦日」というとんでもないスピードで時間が過ぎているように感じています。
齢を取ると時間が経つのを早く感じる(5歳の人間の1年の長さは人生の5分の1ほどだが、
50歳の人間には50分の1に相当する)という有名な法則がありますが、要するに「日々をボーっと
過ごしていると時の経過に気が付かず、あっというまに時間が経ったように感じる」ということ
のようです。
そういえば私の場合も、今年1年間で記憶に鮮明な出来事と言えば1月の3時間半に及ぶ大手術
(「脊椎狭窄症」)くらいで、後は何となくボーっと過ごしてしまったような気もします。
だから「気が付いたら年末」ということになるのでしょう。何しろ、私の1年の長さは
人生の70分の1くらいにしか感じないのですから。

私は根性が無く定年前に会社を辞めてしまったので、いわゆる「定年後」という生活実感はない
のですが、定年まで勤め上げたサラリーマン諸氏の多くは、定年前と後の時間の経つスピード感の
違いに戸惑いを感じるようです。そして定年前の会社人生を記憶に鮮明に残したまま、ゆったりと
過ぎて行く定年後の生活を過ごすようです。
有給休暇も取らず毎日まいにち何十年もの間、会社に精勤しても、やがて定年が到来し職場を去る日
が来てしまいます。人生の最も盛んな時期を過ごした職場を、後ろ髪を引かれる思いで去って行った
ことでしょう(勿論、中にはそうではない人もいるかもしれませんが……)?
パワハラ職場で懸命に働き、少ないお小遣いで家族を支えるために必死に頑張ってきたのに、
会社ではなかなか報われなかった……」。そんな思いを抱きながら、万感の思いで職場のあるビルを
見上げながら会社を去る人もきっといることでしょう。

でも、職場を華やかに見送られた人もひっそりと退いた人も、退職すればみな同じです。
同じ様に退職した翌日、朝起きて一瞬“あれっ”という戸惑いに気づくのです。
そして“もう会社へは行けないんだ”ということに気づいたとき、“じゃあ、これから俺は、何を
すればいいんだろうか?”と、前に経験したことのない難問に直面してしまいます。
退職後の生活に対する備えもなく、突然膨大な「自由時間」を与えられ、何を励みに生きて行けば
いいんだろうか?という不安に直面してしまうのです。
会社で報われないまま定年後の生活を迎えた人は、現役時代に苦労した(?)お陰で、定年後の生活
には比較的スムーズに溶け込めることが多いようです。他方、会社で偉くなった人の中には定年後の
生活に悪戦苦闘する人もいるようです。終身雇用、年功序列制度という「タテ社会」の中で、
係長、課長、部長……と順調に昇進をしていった人は、役職が上がるにつれ、上から目線で話すことや
下から敬語で「奉られる」ことに慣れて行きます。
会社という狭い社会の中で、どちらが上でどちらが下かという力関係に基づくコミュニケーションを
続けている内に、昇進するにつれ「プライド」という鎧を纏い易くなると言われます。
そうして身についた「プライド」が、退職後の生活を非常に難しくするようです。定年後生活の最大の
呪縛が、この「プライド」だとさえ指摘する人生の達人もいます。
よく持ち出されるエピソードに、「某社の営業担当専務をしていた人が行きつけの高級レストランに
行って食事中、店の客が混んできたので相席をと言われると、“俺を誰だと思っているんだ!”と激怒
したという逸話があります。現役専務のときは頻繁に接待で使い、店からも丁重な扱いを受けていたと
しても、リタイアすれば『ただの人』。店の扱いも変わってくるのは当然かもしれません。

私も今年で職業人としての人生を大よそ〇〇年続けてきたことになります。その間、働く場所や仕事
の内容などは変遷しましたが、ずっと変わらずに支えて来てくれたのが連れ合いでした。
然し、その連れ合い(「人生の戦友」)も病に倒れ3年前に先に旅立ってしまいました。
「思えば随分遠くに来たもんだ!」……。今年も一年が過ぎ去って行こうとしています。

前回の「厚生年金のパート適用」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「産前産後国民年金保険料の免除」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「産前産後国民年金保険料の免除」
───────────────────────────────
産前産後期間の年金保険料の免除は、厚生年金保険においては既に以前より
行われていますが、平成31年4月からは国民年金保険料についても免除されることに
なりました。免除される期間は、出産予定日(または出産日が属する月の前月)から
4ヶ月間(産前産後期間)であり、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日
属する月の3ヶ月前から6ヶ月間です。
 申請は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ提出
することになります。

 企業において本件の対象となる従業員はさほど多くはないかと思いますが、社会保険
に加入していない従業員国民年金保険料を納付している場合には、問合せがあるかも
知れませんので、概要程度は把握しておくべきでしょう。
 この届出のタイミングや添付書類について、厚生労働省年金局事業管理課長から日本
年金機構の事業企画部門担当理事および事業推進部門担当理事、地方厚生(支)局の
年金調整課長および年金管理課長宛に通達が発出されました。
通達の内容を確認すると、「出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合は、出産予定日
の6ヶ月前から市区町村に届出を行うことができる。
ただし、制度施行時においては、施行日以降の届出のみ認め、事前受付は行わないことと
すること。施行日前に出産した場合で産前産後免除の対象になるのは、2019年2月または
同年3月に出産した場合のみであり、その場合においても、産前産後免除期間は、
2019年4月以降の期間となること」としています。
 日本年金機構に行う厚生年金第2号被保険者産前産後免除に係る申出は、産前産後休業を
している間となっており、両者間には手続き期間に違いがあります。
 添付書類については、出産前であれば、母子健康手帳、医療機関が発行した出産
予定日等の証明書その他の出産の予定日を明らかにすることができる書類(コピー可)等が
挙げられています。第2号被保険者のときには、添付書類が不要であるため、ここにも違い
が出ています。             
企業担当者であれば、国民健康保険国民年金について関わることは少ないかも知れませんが、
概要程度は確認しておきたいものです。

事務所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、http://www.node-office.com/index/index.html
または、http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ

当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座 退職金・年金編」が 文芸社 
より、全国書店、ネット書店で販売中です。

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP