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わかっちゃう! 知的財産用語 No.274
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ブート品]
ブランド品ではない品に、勝手にブランドのロゴなどをあしらって
販売される非合法商品のことです。
主にアパレル関係、特に古着で見聞きする言葉です。
(1)
「ブート品」の「ブート」は、「海賊版」,「海賊盤」を意味する
「ブートレグ(bootleg)」という言葉からきています。
「ブートレグ(bootleg)」という言葉の語源を調べたところ、米国
で禁酒法が施行されていた頃に、長靴(boot)に密造酒を隠して取引
したので「密造酒」のことを「ブートレグ」とよんだのだそうです。
そこから由来して、「密造」、「密売」、「海賊版」という意味合
いで使われるようになったそうです。
海賊盤のCDやDVDなんかも「ブート」や「ブートレグ」と呼ば
れることがあります。
(2)
いわゆる「偽ブランド品」や「コピー商品」とよばれる品は、本物
のブランド品に似せて作られた偽物です。もちろん販売すれば
商標法
違反です。
「ブート品」は本物のブラント品に似せて作られた「コピー商品」
ではなく、独自のデザインで作られています。
そのため、見た人が「これはブランド品ではない」、「いかにも偽
物」と認識できるような手作り感のある品やデザインのセンスがブラ
ンド品と大きく異なる品が多いです。
もともとは1980年代、1990年代に米国で高級ブランドの偽
物が作られ、その古着が「ブート品」とよばれて古着業界で人気を得
て流通していました。
近年ではそのような米国の古着だけでなく、新たにTシャツなどに
ブランドロゴをあしらって作られる品も「ブート品」として出回るよ
うになりました。
(3)
「ブート品」も「偽ブラント品」,「コピー商品」と同様に、無断
で
商標を使用した商品なので、その販売は
商標法に違反することにな
ります。
今年の夏頃にはブート品を販売目的で大量に所持していた人が
商標
権違反の容疑で逮捕で逮捕されたというニュースがありました。
ブート品はブラント品に比べて、デザイン的にも品質的にも劣る品
であることが多く、なぜそのような品が売れるのか不思議な気もしま
すが、若者がブランド品でないことを承知の上、ジョークとして買う
ことが多いそうです。
また前記した古い米国製のブート品については、それ自体「カッコ
イイ」という価値観もあるようです。
古着ということで取り締まりもしにくかったのかと思いますが、今
後「ブート品」の取り締まりも厳しくなっていくのだろうと思われま
す。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
ネット
オークションやフリマ(フリーマーケット)アプリなどで
「ブート品」が出品・販売されているのも見かけます。
「コピー商品は違法」と知っている人でも、「ブート品」について
は違法であることを意識せずに「気軽に」、「悪気なく」出品してい
る人も多いのだと思います。
なかには、自分で作った品をパロディー品、ジョーク品として販売
している人もいるようですが、「本物のブランド品ではなく、パロデ
ィ品です。」などと明記して販売しても、違法であること変わりはな
いです。
(2) 昔から大きな国際的なイベントの前には、世界からの目を意
識して違法な商売を厳しく取り締まることがありました。
もうすぐ東京のオリンピックや大阪の万博が予定されていますが、
いままで取り締まりが甘かった「ブート品」について逮捕者が出たの
はそのようなことも影響しているのかもしれません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
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ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
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http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
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商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
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(C) 2018 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
久しぶりにメルマガを書いてみました。今年は1回も書いていませ
んでした。もう本メルマガのことを忘れてしまった読者の方も多いか
と思います。
メルマガを廃刊にしても良いのですが、ありがたいことに
「メルマガ出してよ、読んでたのに」というメッセージを たまに
いただきます。そんなこともあり、気楽にまた面白い用語を見かけ
たら書いてみようかと思っています。
それでは皆様 よいお年をお迎え下さい。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.274
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ブート品]
ブランド品ではない品に、勝手にブランドのロゴなどをあしらって
販売される非合法商品のことです。
主にアパレル関係、特に古着で見聞きする言葉です。
(1)
「ブート品」の「ブート」は、「海賊版」,「海賊盤」を意味する
「ブートレグ(bootleg)」という言葉からきています。
「ブートレグ(bootleg)」という言葉の語源を調べたところ、米国
で禁酒法が施行されていた頃に、長靴(boot)に密造酒を隠して取引
したので「密造酒」のことを「ブートレグ」とよんだのだそうです。
そこから由来して、「密造」、「密売」、「海賊版」という意味合
いで使われるようになったそうです。
海賊盤のCDやDVDなんかも「ブート」や「ブートレグ」と呼ば
れることがあります。
(2)
いわゆる「偽ブランド品」や「コピー商品」とよばれる品は、本物
のブランド品に似せて作られた偽物です。もちろん販売すれば商標法
違反です。
「ブート品」は本物のブラント品に似せて作られた「コピー商品」
ではなく、独自のデザインで作られています。
そのため、見た人が「これはブランド品ではない」、「いかにも偽
物」と認識できるような手作り感のある品やデザインのセンスがブラ
ンド品と大きく異なる品が多いです。
もともとは1980年代、1990年代に米国で高級ブランドの偽
物が作られ、その古着が「ブート品」とよばれて古着業界で人気を得
て流通していました。
近年ではそのような米国の古着だけでなく、新たにTシャツなどに
ブランドロゴをあしらって作られる品も「ブート品」として出回るよ
うになりました。
(3)
「ブート品」も「偽ブラント品」,「コピー商品」と同様に、無断
で商標を使用した商品なので、その販売は商標法に違反することにな
ります。
今年の夏頃にはブート品を販売目的で大量に所持していた人が商標
権違反の容疑で逮捕で逮捕されたというニュースがありました。
ブート品はブラント品に比べて、デザイン的にも品質的にも劣る品
であることが多く、なぜそのような品が売れるのか不思議な気もしま
すが、若者がブランド品でないことを承知の上、ジョークとして買う
ことが多いそうです。
また前記した古い米国製のブート品については、それ自体「カッコ
イイ」という価値観もあるようです。
古着ということで取り締まりもしにくかったのかと思いますが、今
後「ブート品」の取り締まりも厳しくなっていくのだろうと思われま
す。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
ネットオークションやフリマ(フリーマーケット)アプリなどで
「ブート品」が出品・販売されているのも見かけます。
「コピー商品は違法」と知っている人でも、「ブート品」について
は違法であることを意識せずに「気軽に」、「悪気なく」出品してい
る人も多いのだと思います。
なかには、自分で作った品をパロディー品、ジョーク品として販売
している人もいるようですが、「本物のブランド品ではなく、パロデ
ィ品です。」などと明記して販売しても、違法であること変わりはな
いです。
(2) 昔から大きな国際的なイベントの前には、世界からの目を意
識して違法な商売を厳しく取り締まることがありました。
もうすぐ東京のオリンピックや大阪の万博が予定されていますが、
いままで取り締まりが甘かった「ブート品」について逮捕者が出たの
はそのようなことも影響しているのかもしれません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
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[編集後記]
久しぶりにメルマガを書いてみました。今年は1回も書いていませ
んでした。もう本メルマガのことを忘れてしまった読者の方も多いか
と思います。
メルマガを廃刊にしても良いのですが、ありがたいことに
「メルマガ出してよ、読んでたのに」というメッセージを たまに
いただきます。そんなこともあり、気楽にまた面白い用語を見かけ
たら書いてみようかと思っています。
それでは皆様 よいお年をお迎え下さい。