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平成30年-雇保法問5-E「特定受給資格者」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成30年労働組合基礎調査の概況

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今年も、残りわずかです。

みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?

特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいれば、
想定外の1年だったという方もいるでしょう?

人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。

2018年12月31日から2019年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。

ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?

社労士試験の合格を目指している方で、
2018年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2019年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。

それがある日突然ということもありますが、
年が変わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。

それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。


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└■ 2 平成30年労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が「平成30年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。

平成30年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.0%
 (前年より0.1ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.6%(前年より0.1ポイント上昇)
パートタイム労働者の推定組織率は8.1%(前年より0.2ポイント上昇)
となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。


☆☆======================================================☆☆


【 20-1-B 】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合パートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。


【 18-3-E 】

基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。


【 15-3-E 】

厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、

平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示しています。

ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。

少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。


前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。


「平成30年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/18/index.html


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-雇保法問5-E「特定受給資格者」です。


☆☆======================================================☆☆


期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った
場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として
離職した者は、特定受給資格者に該当する。

※掲載の都合上、問題文の一部を修正しています。

☆☆======================================================☆☆


「特定受給資格者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-3-D 】

期間6カ月の労働契約を5回更新し、合計3年間継続勤務してきた者について
は、労働者が6回目の更新を希望せず、期間の満了によって雇用が終了した場合
であっても、特定受給資格者となる。


【 13-4-B[改題]】

期間の定めのある労働契約の更新により2年以上引き続き雇用されてきた者が、
本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった
ために離職した場合には、特定受給資格者となる。


【 22-2-C 】

契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた
労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望
したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了に
より離職した場合は、特定理由離職者に当たる。


☆☆======================================================☆☆


いずれの問題も、「有期労働契約を締結した者の離職」に関する問題です。

【 30-5-E[改題]】、【 17-3-D 】、【 13-4-B[改題]】は、特定
受給資格者となるかどうか、というのが論点です。

有期労働契約により雇用された労働者が次のいずれかに該当する場合には、
特定受給資格者となります。
● 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに
 至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより
 離職した者
● 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが
 明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことに
 より離職した者

そこで、【 17-3-D 】ですが、「労働者が6回目の更新を希望せず」とあり
ます。本人が更新を希望しないのであれば、その離職について、手厚い保護を
する必要性に欠けるので、「特定受給資格者」にはなりません。
ですので、誤りです。

【 13-4-B[改題]】では、「希望していたにもかかわらず」とあります。
ただ、引き続き雇用された期間が「2年以上」となっています。
特定受給資格者となるためには、「3年以上」でなければなりません。
また、「労働契約が更新されることが明示された」かどうかの記述がありません。
労働契約が更新されることが明示されているのであれば、引き続き雇用された
期間を問わず、特定受給資格者となりますが、明示の記述がないので、必ずしも
「特定受給資格者となる」とはいえません。
ですので、誤りです。

これに対して、【 30-5-E[改題]】では、「3年以上引き続き雇用されるに
至った」とあり、そのうえで、「更新されないこととなった」とあるので、
特定受給資格者に該当します。正しいです。

【 22-2-C 】 では、引き続き雇用された期間が2年間で、更新については、
「更新する場合がある」というように明確ではありません。
そのため、特定受給資格者にはなりません。
ただ、この問題の場合、
「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がない
こと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が
成立するに至らなかった場合に限ります)」
に該当するので、特定理由離職者に該当します。正しいです。

特定受給資格者となるか、特定理由離職者となるのか、どちらにも該当しないのか、
この辺は、今後も論点にされることがあるでしょう。
更新を希望しないのなら、特定受給資格者、特定理由離職者どちらにも該当しません。
更新を希望しているということが、どちらにも共通の要件です。
で、引き続き雇用された期間が「3年以上」であれば、「更新あり」ということが
明示されているかどうかに関係なく、特定受給資格者になります。
引き続き雇用された期間が3年に満たないときは、「更新される」ことが明らかに
されていながら、更新されないという場合には、特定受給資格者となります。
更新が不確定、つまり、「更新する場合がある」というような場合には、特定受給
資格者とはなりません。
特定理由離職者となります。

ちょっとややこしいですが、この論点は、事例として出題される可能性が高いので、
ちゃんと理解しておきましょう。


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              加藤 光大
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