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~得する税務・
会計情報~ 第308号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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ストックオプションの課税関係
1
ストックオプション
ストックオプションとは、会社が自社の
役員・
従業員などに、あら
かじめ定められた方式により、株式を取得することができる権利(ス
トック
オプション)を与える制度です。
あらかじめ定められた価額で会社の株式等を購入することができる
ため、会社の株価が上昇した場合、
ストックオプションを行使して株
式を取得した場合には利益(権利行使時の株式の時価-権利行使価額
)が生じるため、会社の株価が高くなるほど値上がり益を享受でき、
業績向上のための経営意欲、労働意欲を高めることが期待できるとい
われています。
2
ストックオプションに対する課税
ストックオプションは、
ストックオプションの付与時、
ストックオ
プションの行使時、株式の譲渡時に課税関係が生じます。
(1)付与時
会社の株式を有利な価額で取得する
ストックオプションは、そのス
トック
オプションの付与時に経済的利益が発生することから、付与時
において下記の金額が
給与所得として課税されます。
ただし、通常の
ストックオプションは
譲渡制限が付されており、付
与時に換金することができないことから、一般的には付与時において
課税関係は生じません。
(
給与所得)
ストックオプションの価額-
ストックオプションの取得価額
(2)権利行使時
付与時に課税が行われた場合には、権利行使時においては、課税関
係は生じないこととされています。
付与時に課税が行われなかった場合には、権利行使時において、下
記の金額が
給与所得として課税されます。
(
給与所得)
ストックオプションを行使することにより取得した株式の時価
-(
ストックオプションの取得価額+権利行使価額)
(3)株式の譲渡時
ストックオプションにより取得した株式を譲渡した場合には、下記
の金額が株式等の
譲渡所得等として課税されます。
(株式等の
譲渡所得)
株式の譲渡収入-(株式の取得費+譲渡
費用)
(4)特定の
取締役等が受ける
新株予約権等の行使による株式の取得に係
る経済的利益の
非課税等(税制適格
ストックオプション税制)
株式会社又は当該
株式会社の一定の関連会社の
取締役、
執行役又は
使用人が、
株主総会の付与決議に基づき、
新株予約権などの
ストック
オプションを付与された場合において、一定の要件を満たした付与契
約に従って
ストックオプションを行使して株式を取得した場合には、
その行使による経済的利益については、一定の要件の下で、
所得税を
課さないこととされています。
この場合、権利行使の時点では
給与課税が行われず、株式の譲渡の
時点で、上記(2)と(3))の利益について株式等の
譲渡所得等とし
て課税されます。
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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ストックオプションの課税関係
1ストックオプション
ストックオプションとは、会社が自社の役員・従業員などに、あら
かじめ定められた方式により、株式を取得することができる権利(ス
トックオプション)を与える制度です。
あらかじめ定められた価額で会社の株式等を購入することができる
ため、会社の株価が上昇した場合、ストックオプションを行使して株
式を取得した場合には利益(権利行使時の株式の時価-権利行使価額
)が生じるため、会社の株価が高くなるほど値上がり益を享受でき、
業績向上のための経営意欲、労働意欲を高めることが期待できるとい
われています。
2ストックオプションに対する課税
ストックオプションは、ストックオプションの付与時、ストックオ
プションの行使時、株式の譲渡時に課税関係が生じます。
(1)付与時
会社の株式を有利な価額で取得するストックオプションは、そのス
トックオプションの付与時に経済的利益が発生することから、付与時
において下記の金額が給与所得として課税されます。
ただし、通常のストックオプションは譲渡制限が付されており、付
与時に換金することができないことから、一般的には付与時において
課税関係は生じません。
(給与所得)
ストックオプションの価額-ストックオプションの取得価額
(2)権利行使時
付与時に課税が行われた場合には、権利行使時においては、課税関
係は生じないこととされています。
付与時に課税が行われなかった場合には、権利行使時において、下
記の金額が給与所得として課税されます。
(給与所得)
ストックオプションを行使することにより取得した株式の時価
-(ストックオプションの取得価額+権利行使価額)
(3)株式の譲渡時
ストックオプションにより取得した株式を譲渡した場合には、下記
の金額が株式等の譲渡所得等として課税されます。
(株式等の譲渡所得)
株式の譲渡収入-(株式の取得費+譲渡費用)
(4)特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係
る経済的利益の非課税等(税制適格ストックオプション税制)
株式会社又は当該株式会社の一定の関連会社の取締役、執行役又は
使用人が、株主総会の付与決議に基づき、新株予約権などのストック
オプションを付与された場合において、一定の要件を満たした付与契
約に従ってストックオプションを行使して株式を取得した場合には、
その行使による経済的利益については、一定の要件の下で、所得税を
課さないこととされています。
この場合、権利行使の時点では給与課税が行われず、株式の譲渡の
時点で、上記(2)と(3))の利益について株式等の譲渡所得等とし
て課税されます。
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