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早朝出勤した場合も既存の残業と同様に税務上の規定が適用され…

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      2019年 1月 16日  Vol.438
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こんにちは。
東京事務所2課の小谷です。


新年になり、会計事務所は確定申告が気になる時期になってきました。
会計事務所業界では、いわゆる繁忙期といわれる時期です。

昨年ごろから政府の働き方改革のせいでしょうか?
繁忙期に、夕方の終業時間以降に残業をするのではなく、
始業前に早めに出勤する人も増えているようです。
 
今回は、早朝出勤した場合も既存の残業と同様に税務上の規定が
適用されるかご紹介していきます。


<今週のポイント!>

1.早朝出勤は残業になるの?

2.早朝出勤を残業と取り扱う場合

3.早朝出勤を勤務時間の一部と取り扱う場合

https://kigyo-ok.com/zeimu/other_tax/souchoshukkin/


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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