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事業承継はよ~く考えて

━━━━ 2019/01/21(第794号)━━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□ 業績をアップするには、まずは会計から変えていこう!
■■ http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

東京地方は、晴れの日が続きますね。
天気がいいのは良いのですが、とても乾燥しているように感じ、
朝起きると喉がカラカラですね。

インフルエンザも流行っているようですので、是非、皆様も体調管
理には、十分気をつけてください。

では、本日も「実践!社長の財務」をよろしくお願いいたします。

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■□ 事業承継はよ~く考えて
■■ 
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●昨年、事業承継税制の特例ができて、株式の事業承継は格段にや
りやすくなってきました。

平成35年3月末までに都道府県に届出を出し、平成39年12月末まで
に株式を贈与すれば、贈与税なしで株式を承継することができます。

ただし、いくつかの要件をクリアする必要はありますが。


●また、平成31年度の税制改正大綱では、個人事業で活用する土地
や建物、減価償却資産などについても、無税で承継ができる個人版
事業承継税制も創設されます。

税務面においては、非常に良い環境が整ってきました。


●ただ、実際に使えるかとなると、そう簡単ではありません。
期限が切られていること、また、それぞれの会社に、いろいろな事
情があって、簡単に使えるとは限りません。

事業承継税制は、承継する親にとっては強制引退制度でもある、と
いうことも影響します。


●すなわち、10年内に後継者に株式を贈与した後は、代表を降りな
ければならない、ということです。

取締役として残ることは可能ですが、実質的に経営の最終意思決定
者の座は、後継者に譲る必要があります。


●ここを甘く考えている経営者も、多いかも知れませんね。

形式だけ後継者に譲っただけでは、後で事業承継税制の否認、役員
退職金を取っていれば、その退職金も否認されて、多額の追徴課税
を受ける可能性もあります。


●特に後継者がまだ若い場合、この事業承継税制を使うために、ま
だ息子が20代の内に代表を譲らなければならない、というケースも
出てくるかと思います。

税金だけ考えれば、その方が良いかも知れませんが、その後の会社
経営を考えると、本当にそれが良いのかは、よく考えた方がいいで
すね。


事業承継税制は、確かに魅力的ではありますが、必ずしも事業承
継税制を使わなければ、事業承継ができない、ということではあり
ません。

株式の承継については、暦年贈与や相続時精算課税制度、その他、
売買や相続で承継すればいい、という方法もあります。

本当に会社にとって、家族にとって、どのようにしていくのが将来
に渡って良い結果となるか、よ~く考えて事業承継を行っていくこ
とが大事ですね。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナーのご案内】━
■『平成31年度税制改正 と 確定申告直前注意点』
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  講師:税理士 北岡 修一 税理士 利根川 裕行
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 昨年12月14日、平成31年度の税制改正大綱が発表されました。

 今年もまた、様々な改正がありますが、第1部では、資産対策・
 相続対策をご検討されている皆様に、是非、知っておいていただ
 きたい改正項目をわかりやすくお伝えしたいと思います。

 また、第2部では、今年の確定申告において特にご注意いただき
 たい点などを、いくつかピックアップしてお話したいと存じます。

 是非、皆様のご参加をお待ちしております!

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●日 時:平成31年2月8日(金)
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 ※会員でない方は、下記サイトよりご入会の上、お申込みいた
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●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
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◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・会計
を中心に誠心誠意支援していく。

※是非、当社のHPもご覧ください。
 → http://www.tm-tax.com/

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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
 →  kitaoka@tmcg.co.jp 
 お気軽にメールください。
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 ID 0000119970
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<編集後記>  

先週土曜日は母校OBで作る税理士会の新年会でした。
OBの仲間というのは年代も相当幅が広いのですが、集まると
同窓という共通点で、とても和やかな雰囲気になりますね。
是非、大事にしていきたい会だなと思います。

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