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平成30年-健保法問1-エ「健康保険組合の分割」

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■□   2019.1.26
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■□               合格ナビゲーション No791
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度4>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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寒い日が続いていますが、風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようです。

予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。

風邪をひいたり、インフルエンザにかかったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。

ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。

とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。

風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。


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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度4>
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今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)の
支給実態」です。

(1)退職者の状況
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、平成29年1年間における
勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業割合は、26.6%となっています。

退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者が
いた企業について、退職事由別の退職者割合をみると、「定年」が64.3%、「定年
以外」では「会社都合」が5.4%、「自己都合」が22.8%、「早期優遇」が7.5%と
なっています。

(2)退職事由別退職給付額
退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者が
いた企業について、平成29年1年間における勤続20年以上かつ45歳以上の
退職者に対し支給した又は支給額が確定した退職者1人平均退職給付額(以下、
退職給付額」とします)を退職事由別にみると、どの学歴においても「早期
優遇」が最も高く、「自己都合」が最も低くなっています。

退職事由のうち「定年退職者の退職給付額を学歴別にみると、「大学・大学院卒
(管理・事務・技術職)」1,983万円、「高校卒(管理・事務・技術職)」1,618万円、
「高校卒(現業職)」1,159万円となっています。


退職給付(一時金・年金)制度とは、任意退職定年解雇、死亡等の事由で雇用
関係が消滅することによって、事業主又はその委託機関等から当該労働者(又は
当該労働者と特定の関係にある者)に対して、一定の金額を支給する制度をいいます。

そこで、今回掲載した調査結果については、過去に直接的な出題はありません。
では、今後の出題はといえば、出ないとは断言できません。
出題される可能性はあります。
だからといって、細かい数値を正確に覚えておくことまでは必要ないでしょう。

ちなみに、
退職事由は、「定年」が64.3%と一番多くなっていますが、この辺は常識的に判断
できるでしょうし、退職給付額についても、「早期優遇」が最も高く、「自己都合」
が最も低くなっている点も、やっぱり常識的に判断できるでしょう。
ですので、この辺りが出題されたら、常識的感覚で判断すれば、なんとかなるので
はないでしょうか。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問1-エ「健康保険組合の分割」です。


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健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所
に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可
を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


健康保険組合の分割」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-3-A 】

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。


【 17-1-B 】

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の
定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなけ
ればならない。


【 20-8-A 】

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。


【 13-3-C 】

健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の
多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。


【 23-6-A 】

健康保険組合は、(1)組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、(2)
健康保険組合の事業の継続の不能、(3)厚生労働大臣による解散の命令、の
いずれかの理由により解散する。


☆☆======================================================☆☆


健康保険組合合併・分割・解散に関する問題です。

健康保険組合が分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、たびたび
出題されています。

で、これらの規定が出題されるときの論点の多くは、「議決」に関するものです。

合併、分割の場合、どちらも、
「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決」
が必要です。

【 25-3-A 】は、「3分の2以上」とあるので、誤りです。
【 17-1-B 】と【 20-8-A 】は正しいです。

次に、解散の場合ですが、任意に解散する場合、合併や分割をする場合と同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
ですので、【 13-3-C 】は、正しいです。
【 23-6-A 】では、「2分の1以上」としています。
誤りです。

【 25-3-A 】の「3分の2」もそうですが、
このような誤りの作り方・・・ありがちですね。


そこで、【 30-1-エ 】をみると、「4分の3以上」という点は正しいのですが、
何の4分の3なのかという箇所、「適用事業所に使用される被保険者」となって
います。
適用事業所に使用される被保険者」ではなく、「組合会において組合会議員の
定数」ですから、誤りです。

割合ばかり気にしていると、このような箇所、間違えてしまうということがあり
得ます。

たとえば、「組合会議員の議決」という箇所を「組合員の同意」なんて言葉に置き
換えるということも考えられます。
ですので、割合だけではなく、この点も注意しておきます。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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