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コラムの泉

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登録第6086002号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       1月29日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6086002号:

 同じ長さの右斜め及び左斜めの2本の斜線が,中央で90度の
角度で「×」状に交わった図形を,横一列に4つ並べた構成

 指定商品等は、第25類、第35類の各商品役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第4147840号:

 やや肉太の欧文字「X」を,「XXXX」と横に4つ並べて書した構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-005881)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「×」状の図形同士が,上線先端と下線先端との2か所で接する
ようにつながった構成態様となっており,全体として一体の幾何
図形を表したものと認識,把握されるのが自然である。」

 そして、

「該幾何図形は,我が国において特定の事物を表したもの又は何らかの
意味合いを表すものとして認識され,親しまれているというべき
事情は認められないことから,」

「特定の称呼及び観念を生じないものである。 」


 一方、引用商標

「構成文字より,「エックスエックスエックスエックス」又は
「フォーエックス」の称呼を生じ,該文字は辞書等に載録された成語と
は認められないものであるから,特定の観念を生じないものである。」


 そこで、両者を対比すると、


「外観においては,本願商標は,幾何図形を表したものであり,
引用商標は,「XXXX」の欧文字を表したものであるから,外観上,
幾何図形と欧文字の羅列では,明確に区別できるものである。 」

 また、称呼は、

本願商標からは,特定の称呼を生じないのに対し,引用商標からは,
「エックスエックスエックスエックス」又は「フォーエックス」
の称呼を生じるから,称呼上,明確に聴別し得るものである。」

 さらに、

「共に特定の観念を生じないから,観念上,比較することができない。」

 そうすると、

「観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに
相違するものであり,」

 両者は相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、構成要素が図形か文字かで問題となりました。

 同じような形状をしていても文字として認識できるか、図形として
認識できるかで大きな違いになります。

 異なる解釈ができるように区別することが真似とは言わせない
ツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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