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~得する税務・
会計情報~ 第310号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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平成31年度税制改正大綱について
平成30年12月14日に平成31年度の税制改正大綱が自由民主党・
公明党より公表されました。今回は、この大綱の内容についての主要な
項目の速報版をお送りいたします。
なお、公表された平成31年度税制改正大綱の内容は、国会承認された
ものではないことをご了承ください(平成31年2月1日時点)。
1.
住宅ローン控除の拡充・見直し
消費税増税による住宅に係る需要変動の平準化のために、
消費税率1
0%が適用される住宅を取得等した場合には、
住宅ローン控除の期間
が現行の10年から13年に延長されます。
2.空き家に係る
譲渡所得の特例
空き家の発生を抑制するため、空き家に係る
譲渡所得の3,000万
円控除の特例の適用期限が4年間延長されます。また、被
相続人が老
人ホーム等に入居していた場合も適用可能となります。
3.個人版
事業承継税制
平成30年から非上場株式等の
贈与税及び
相続税の納税猶予制度、い
わゆる特例
事業承継税制が創設されましたが、
個人事業主の
事業承継
でも、10年間限定で一定の事業用
資産にかかる
相続税及び
贈与税の
納税を100%猶予する制度が創設されます。
4.教育資金贈与・結婚子育て資金贈与の見直し
親・祖父母から教育資金、結婚子育て資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の
非課税措置について、所要の見直しを行った上で適用期限が
2年間延長されました(平成33年3月31日まで)。
5.
法人事業税の税率改正
法人事業税の
所得割及び収入割の税率が改正されます。
6.車体課税等の見直し
平成31年10月以降新車登録した自動車の自動車税が引き下げられ
ます。自動車取得税は平成31年9月に廃止され、10月以降は燃費
性能に応じて取得時に自動車税環境性能割が課せられます。エコカー
減税とグリーン化特例について、見直し・延長がなされます。
7.森林環境税の創設
日本国内に住所を有する個人に、年額1,000円の森林環境税が課
されます。
平成31年度税制改正大綱の内容についてご質問がありましたが、担当
者までお気軽にお問合せください。
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購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp/
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発行者 優和 池袋本部 楢原一典(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(3981)7286/ FAX:03(3981)7288
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-7-5 池袋パークタワー207
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平成30年12月14日に平成31年度の税制改正大綱が自由民主党・
公明党より公表されました。今回は、この大綱の内容についての主要な
項目の速報版をお送りいたします。
なお、公表された平成31年度税制改正大綱の内容は、国会承認された
ものではないことをご了承ください(平成31年2月1日時点)。
1.住宅ローン控除の拡充・見直し
消費税増税による住宅に係る需要変動の平準化のために、消費税率1
0%が適用される住宅を取得等した場合には、住宅ローン控除の期間
が現行の10年から13年に延長されます。
2.空き家に係る譲渡所得の特例
空き家の発生を抑制するため、空き家に係る譲渡所得の3,000万
円控除の特例の適用期限が4年間延長されます。また、被相続人が老
人ホーム等に入居していた場合も適用可能となります。
3.個人版事業承継税制
平成30年から非上場株式等の贈与税及び相続税の納税猶予制度、い
わゆる特例事業承継税制が創設されましたが、個人事業主の事業承継
でも、10年間限定で一定の事業用資産にかかる相続税及び贈与税の
納税を100%猶予する制度が創設されます。
4.教育資金贈与・結婚子育て資金贈与の見直し
親・祖父母から教育資金、結婚子育て資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置について、所要の見直しを行った上で適用期限が
2年間延長されました(平成33年3月31日まで)。
5.法人事業税の税率改正
法人事業税の所得割及び収入割の税率が改正されます。
6.車体課税等の見直し
平成31年10月以降新車登録した自動車の自動車税が引き下げられ
ます。自動車取得税は平成31年9月に廃止され、10月以降は燃費
性能に応じて取得時に自動車税環境性能割が課せられます。エコカー
減税とグリーン化特例について、見直し・延長がなされます。
7.森林環境税の創設
日本国内に住所を有する個人に、年額1,000円の森林環境税が課
されます。
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者までお気軽にお問合せください。
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