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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月5日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6086112号:
3つの黒塗り五角形を組み合わせてなる図形(以下「図形部分」
という。)と、その下方に「Taketora」の文字(以下
「文字部分」という。)を配してなる構成
指定商品等は、第5,10,21、25類の各商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4189340号:「竹虎」
(2)登録第5139554号:
毛筆風の書体により「竹虎」の文字を表した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-014000)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「図形部分と文字部分とは、それぞれの構成態様及び配置によれば、
視覚上、分離して看取、把握され得るものである。」
また、
「図形部分は、特定の事物を表したとはいえないものであり、文字
部分も、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを
有する語として知られているものではないから、両者の間に観念上
のつながりがあるなど、相互に密接不可分のものとしてみるべき
特段の事情も見当たらない。」
そうすると、
「その構成中の図形部分と文字部分とを分離して観察することが、
取引上、不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとは
いえず、
本願商標と
引用商標との類否判断をする際に、当該文字
部分を抽出して
商標そのものの類否を判断することが許されると
いうべきである。」
してみれば、
「その構成中の文字部分に相応して、「タケトラ」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。 」
一方、各
引用商標は
「「タケトラ」の称呼を生じる点においては共通するものの、外観
においては、それぞれの構成全体による比較はもとより、」
「文字の構成に顕著な差異があり、」
「観念においては、
本願商標が特定の観念を生じないものであるの
に対し、
引用商標は「竹と虎」程度の観念を生じるものである。」
そうすると、
「称呼を同じくするものであるとしても、外観及び観念において
相紛れるおそれはないというべきものであるから、」
非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標の類似が問題となりました。
称呼が共通しても外観や観念で大きな違いや比較ができない場合
には非類似となる例が多くなりました。
異なる要素を少しでも増やしておくことが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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という。)と、その下方に「Taketora」の文字(以下
「文字部分」という。)を配してなる構成
指定商品等は、第5,10,21、25類の各商品です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4189340号:「竹虎」
(2)登録第5139554号:
毛筆風の書体により「竹虎」の文字を表した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-014000)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「図形部分と文字部分とは、それぞれの構成態様及び配置によれば、
視覚上、分離して看取、把握され得るものである。」
また、
「図形部分は、特定の事物を表したとはいえないものであり、文字
部分も、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを
有する語として知られているものではないから、両者の間に観念上
のつながりがあるなど、相互に密接不可分のものとしてみるべき
特段の事情も見当たらない。」
そうすると、
「その構成中の図形部分と文字部分とを分離して観察することが、
取引上、不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとは
いえず、本願商標と引用商標との類否判断をする際に、当該文字
部分を抽出して商標そのものの類否を判断することが許されると
いうべきである。」
してみれば、
「その構成中の文字部分に相応して、「タケトラ」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。 」
一方、各引用商標は
「「タケトラ」の称呼を生じる点においては共通するものの、外観
においては、それぞれの構成全体による比較はもとより、」
「文字の構成に顕著な差異があり、」
「観念においては、本願商標が特定の観念を生じないものであるの
に対し、引用商標は「竹と虎」程度の観念を生じるものである。」
そうすると、
「称呼を同じくするものであるとしても、外観及び観念において
相紛れるおそれはないというべきものであるから、」
非類似の商標とされました。
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今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通しても外観や観念で大きな違いや比較ができない場合
には非類似となる例が多くなりました。
異なる要素を少しでも増やしておくことが真似とは言わせない
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