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違法な過重労働の企業名公表について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2019.2.13
 違法な過重労働の企業名公表について  vol.335
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 なかはしです。
 2月に入って、急に厳しい寒さの日が続き、
 花粉が飛び始めているとのことで、
 なかはしにとって、辛い季節がやってきました。
 花粉症対策の薬を飲み、マスクをして、
 乗り切るつもりです。
 皆様もどうぞご自愛下さい。

 <違法な長時間労働「月80時間超」で企業名公表 
 指導後是正されない場合>

厚生労働省は、「過労死等ゼロ」緊急対策の一環として、是正指導段階
での企業名公表制度の強化に乗り出しました。対象範囲を月100時間超
の長時間労働から月80時間超まで拡大する他、過労死などで労災支給決定
したケースも含めるとしています。これらが同一企業の2事業場で確認され
た場合に、企業本社の幹部に対する指導を行い、是正されない場合に公表されます。

過労死等ゼロ」緊急対策は、下記の3本柱からなります。
・違法な長時間労働を許さない取組みの強化
メンタルヘルスパワハラ防止対策のための取組みの強化
・社会全体で過労死等ゼロを目指す取組みの強化
違法な長時間労働対策では、新ガイドラインによる労働時間
の適正把握の徹底、長時間労働などに係る企業本社に対する指導
是正指導段階での企業名公表制度の強化などを行います。

<働き方改革での長時間労働の是正について>
現行の限度基準告知では、時間外労働の限度を定め、臨時的な特別の事情が
ある場合に例外として、特別条項付き36協定を結ぶことにより、
限度時間を超えて労働させることが認められています。
そこで、長時間労働の是正という観点から、現行の限度基準告知を
法律に格上げして、違反に対しては罰則の対象とするとともに、臨時的
な特別の事情がある場合であっても、上回ることのできない上限を設定
しています。
上限時間とは
・特例の場合で
1年720時間(時間外のみ)まで、この場合でも
下記の要件を満たさなければなりません。単月 100時間未満(時間外労働休日労働
2~6月平均で80時間以内(時間外労働休日労働

・原則の場合で
1か月45時間 1年360時間  です。

時間外・休日労働協定(36協定)で協定する項目
・時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由
・対象期間における1日、1か月および1年のそれぞれの
 労働させる時間または休日の時間
休日労働を行う日とその始業・終業時間
・対象期間  
などです。

現行の適用除外等への上限規制の適用猶予・特例業務
・自動車運転業務
・建設事業
・医師
・新技術・新商品等の研究開発業務
・鹿児島及び沖縄における砂糖製造業
適用除外の業務・事業も今後は、労働時間管理が必須となります。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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