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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.209 2019/2/28
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 働き方改革
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
最近、お客様から「働き方改革」について聞かれることが増えてきました。
そのようなことから、今回は働き方改革に触れてみたいと思います。
まず、働き方改革とは何かについて簡単に説明させて頂くと、
働く方それぞれの事情に応じた、働き方が選択できる社会を実現させるため
◆ 正社員とパートアルバイトの
労働条件の格差是正
◆ 給与の引上げと生産性の向上
◆ 長時間労働の是正
◆ 柔軟な働き方がしやすい職場環境の整備
に向けた取り組みを国をあげて行うというものです。具体的に企業に求められる
主な取組みは次の通りです。
1.年5日の
有給休暇の取得を義務化
【開始日】:2019年4月1日
【内 容】:社員が
有給休暇を貰ってから、1年以内に5日分の有給休
暇を実際に社員に取らせなければならない。
2.残業時間の上限規制
【開始日】:中小企業は、2020年4月1日
【内 容】:残業可能時間に法的な上限が設定され、その範囲内に残業
時間を抑えなければならない。
3.同一労働同一
賃金の義務化
【開始日】:中小企業は、2021年4月1日
【内 容】:正社員と
契約社員、パート・アルバイト社員との給与手当
の支給条件など待遇格差を無くさなければならない。
4.
残業代の単価UP
【開始日】:中小企業は、2023年4月1日
【内 容】:月60時間を超える残業については割増率を1.5にしな
ければならない。
上記取り組みの中でも、特に大企業から中小企業まで今年4月から一斉に対応が
求められる
有給休暇の取得義務化について詳細を追っていきたいと思います。
◆
有給休暇の年5日の取得の義務化
ポイント1) 施行日は、2019 年 4 月 1 日から待った無しです。
ポイント2)
使用者は、
有給休暇が10日以上の付与される
労働者に対し、
労働者の希望を踏まえた上で、
有給休暇を付与した日(基準日)
から1年以内に5日について、取得時季を指定して
有給休暇を
取得させなければなりません。
ポイント3) 年10日以上
有給休暇が付与される
労働者であれば、パート・
アルバイトも対象です。
ポイント4)
使用者は、
労働者ごとに
有給休暇管理簿を作成し、3年間保存
することが義務付けられますので、曖昧な管理方法になってい
る会社は管理方法を変える必要があります。
ポイント5) 上記各ポイントの遵守が出来ない場合、
罰則が適用されます。
<実務上の注意点>
★ ポイント1)について、取得させるべき有給5日間というのはどのような
有給休暇の取得方法でもカウントされます。
例えば、
労働者が自ら申し出て取得した日数や、
労使協定を定めて計画的
付与で取得した日数は
時季指定の5日から控除できます。
休暇をとりやすいように業務内容を見直す、あるいは
計画的付与を導入す
るなどの対策を講じていくことも必要です。
★
有給休暇の半日単位や時間単位での取得を
採用している場合、半日単位の
有給休暇は0.5日としてカウントして差し支えないですが、
時間単位の有給休暇については、
使用者による
時季指定の対象とはならず、
労働者が自ら取得した場合にも、その時間を5日間にカウントすることは
できませんので、注意が必要です。
★
有給休暇に関する事項は、
就業規則の
絶対的必要記載事項(
労働基準法第
89条)であるため、
使用者による
有給休暇の
時季指定を実施する場合は、
時季指定の対象となる
労働者の範囲及び
時季指定の方法等について、就業
規則に記載しなければなりません。
★ 新入社員の入社と同時に
有給休暇を付与する場合など、法定の基準日より
前に
有給休暇を全部または一部前倒しで付与した場合の取扱いについても
それぞれ定められていますので、該当する場合には適正な取り扱い方法の
確認が必要です。
人手不足の現在、新たに社員を
採用できる魅力的な職場環境を実現させるための1つの
手段として、
有給休暇が取り易い企業にすることは重要な取り組みではないでしょうか。
社会保険労務士法人 京都経営では、働き方改革への対応だけではなく、魅力ある会社、
職場環境の実現を目指した様々なご提案をさせて頂いていますので、お気軽にご相談下
さい。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記アドレスから
お願いします。
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■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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株式会社 京都経営コンサルティング
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最近、お客様から「働き方改革」について聞かれることが増えてきました。
そのようなことから、今回は働き方改革に触れてみたいと思います。
まず、働き方改革とは何かについて簡単に説明させて頂くと、
働く方それぞれの事情に応じた、働き方が選択できる社会を実現させるため
◆ 正社員とパートアルバイトの労働条件の格差是正
◆ 給与の引上げと生産性の向上
◆ 長時間労働の是正
◆ 柔軟な働き方がしやすい職場環境の整備
に向けた取り組みを国をあげて行うというものです。具体的に企業に求められる
主な取組みは次の通りです。
1.年5日の有給休暇の取得を義務化
【開始日】:2019年4月1日
【内 容】:社員が有給休暇を貰ってから、1年以内に5日分の有給休
暇を実際に社員に取らせなければならない。
2.残業時間の上限規制
【開始日】:中小企業は、2020年4月1日
【内 容】:残業可能時間に法的な上限が設定され、その範囲内に残業
時間を抑えなければならない。
3.同一労働同一賃金の義務化
【開始日】:中小企業は、2021年4月1日
【内 容】:正社員と契約社員、パート・アルバイト社員との給与手当
の支給条件など待遇格差を無くさなければならない。
4.残業代の単価UP
【開始日】:中小企業は、2023年4月1日
【内 容】:月60時間を超える残業については割増率を1.5にしな
ければならない。
上記取り組みの中でも、特に大企業から中小企業まで今年4月から一斉に対応が
求められる有給休暇の取得義務化について詳細を追っていきたいと思います。
◆ 有給休暇の年5日の取得の義務化
ポイント1) 施行日は、2019 年 4 月 1 日から待った無しです。
ポイント2) 使用者は、有給休暇が10日以上の付与される労働者に対し、
労働者の希望を踏まえた上で、有給休暇を付与した日(基準日)
から1年以内に5日について、取得時季を指定して有給休暇を
取得させなければなりません。
ポイント3) 年10日以上有給休暇が付与される労働者であれば、パート・
アルバイトも対象です。
ポイント4) 使用者は、労働者ごとに有給休暇管理簿を作成し、3年間保存
することが義務付けられますので、曖昧な管理方法になってい
る会社は管理方法を変える必要があります。
ポイント5) 上記各ポイントの遵守が出来ない場合、罰則が適用されます。
<実務上の注意点>
★ ポイント1)について、取得させるべき有給5日間というのはどのような
有給休暇の取得方法でもカウントされます。
例えば、労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定を定めて計画的
付与で取得した日数は時季指定の5日から控除できます。
休暇をとりやすいように業務内容を見直す、あるいは計画的付与を導入す
るなどの対策を講じていくことも必要です。
★ 有給休暇の半日単位や時間単位での取得を採用している場合、半日単位の
有給休暇は0.5日としてカウントして差し支えないですが、
時間単位の有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、
労働者が自ら取得した場合にも、その時間を5日間にカウントすることは
できませんので、注意が必要です。
★ 有給休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第
89条)であるため、使用者による有給休暇の時季指定を実施する場合は、
時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業
規則に記載しなければなりません。
★ 新入社員の入社と同時に有給休暇を付与する場合など、法定の基準日より
前に有給休暇を全部または一部前倒しで付与した場合の取扱いについても
それぞれ定められていますので、該当する場合には適正な取り扱い方法の
確認が必要です。
人手不足の現在、新たに社員を採用できる魅力的な職場環境を実現させるための1つの
手段として、有給休暇が取り易い企業にすることは重要な取り組みではないでしょうか。
社会保険労務士法人 京都経営では、働き方改革への対応だけではなく、魅力ある会社、
職場環境の実現を目指した様々なご提案をさせて頂いていますので、お気軽にご相談下
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