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平成30年-健保法問6-D「不正の行為があった場合の給付制限

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■□   2019.3.2
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No796
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<完全失業者>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第51回(平成31年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
郵送による受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf

ちなみに、試験センターの窓口などで請求する場合(窓口で直接受け取る場合)は、
試験の実施についての公示前は請求することはできません。
公示後ですから、慌てて行かないようにしてください。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業者は、2018年平均で166万人と、前年に比べ24万人の減少(9年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は99万人と13万人の減少、女性は67万人と11万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問6-D「不正の行為があった場合の給付制限」です。


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保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした
者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為が
あった日から3年を経過したときは、この限りでない。


☆☆======================================================☆☆


「不正の行為があった場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【14‐3‐B】

保険者は、詐欺その他の不正な行為によって保険給付を受け又は受けようと
した者に対して、保険給付の全部又は一部を6ヵ月以内の期間において不支給
とすることができるとされているが、この給付制限傷病手当金出産手当金
に限られ、また、詐欺その他の不正な行為があった日から1年を経過したとき
は不支給の対象とはならない。


【17‐6‐E】

保険者は、偽りその他不正行為によって保険給付を受けようとした者に対して、
3カ月以内の期間を定め、その者に対する傷病手当金の全部又は一都の支給を
制限することができる。ただし、偽りその他の不正行為があった日から1年を
経過したときは、この限りではない。


【 21-10-B 】

保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようと
した者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付
の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその
他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。


【 27-2-E 】

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けよう
とした者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病
手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすること
ができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過した
ときは、この限りでない。


☆☆======================================================☆☆


「不正の行為があった場合の給付制限」に関する問題です。

本来は受けることができない保険給付を不正により受けた場合、「不正利得の
徴収」の規定により費用徴収を行うことができます。

これとは別に、ペナルティとして所得保障としての保険給付については、
将来分の給付を制限することができるようにしています。

具体的には、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を
支給しない旨の決定をすることができます。

すなわち、この偽りその他不正の行為による保険給付の制限は、傷病手当金又は
出産手当金に限り行われます。
他の保険給付は対象ではありません。

【 21-10-B 】では、療養の給付に不正受給があった場合、療養の給付
ついて支給を制限する内容になっています。
療養の給付は、この給付制限の対象ではないので、誤りです。

このように、対象となる保険給付を論点とすることがありますが、この規定
については、他の箇所を論点とすることもあります。

それが、【17‐6‐E】と【 30‐6‐D 】です。

【17‐6‐E】では制限をする期間について論点にしています。
この期間は「6カ月以内」なので、「3カ月以内」というのは誤りです。

【 30‐6‐D 】では、制限を決定することができる期間を論点にしています。
不正があった後、制限するのかどうかいつまでも決めず中途半端状態にして
おくのは適当ではないため、期限を設けています。
で、その期限は「不正の行為があった日から1年」です。
「3年」ではないので、【 30‐6‐D 】も誤りです。

健康保険法は、このような「数字」を論点にすることがよくあるので、
これらは正確に覚えておきましょう。

それと、【14‐3‐B】と【 27-2-E 】は正しいです。


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