• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

工場見学と営業秘密の保護

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第228号 2019-03-12

-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first

顧問弁護士契約サービス内容についての詳細
http://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例 工場見学と営業秘密の保護
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


大阪地裁平成30年4月24日判決

 A社は、生春巻のサラダやドレッシングなどを主な商品としてコ
ンビニやスーパーなどで販売していました。

 B社は、取引先から生春巻を製造するよう求められ、その検討の
ため、紹介を受けたA社に製造工場の見学を依頼しました。

 A社は、B社代表者の求めに応じてB社代表者を案内し、生春巻
の製造工程を見学させ、製造方法を説明し、写真撮影を許可しまし
た。

 そして、A社とB社は、協力工場としての取引のために商談を進
めましたが、その話合いは打ち切られました。

 その後、B社が生春巻を製造して大手スーパーに卸すようになっ
たところ、A社はB社に対し、A社の生春巻の製造方法が不競法上
の営業秘密に該当し、かつB社が当該営業秘密を不正に取得して競
業行為をしているとして、損害賠償などを請求しました。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 裁判所は、以下の理由により営業秘密の秘密管理性を否定し、B
社の責任を認めませんでした。

・ A社は、工場の立ち入りを厳重に管理していると主張するが、
 食品工場における衛生管理のための出入りの管理と何ら変わらな
 い。

・ A社は、従業員が競業他社の関係者が入社しないよう注意し、
 秘密保持誓約書を徴求していると主張するが、実際に入社時に選
 別している証拠はなく、入社時の誓約書徴求の事実も認められな
 いから、従業員に対する関係でも秘密管理が十分なされていたと
 はいえない。

・ B社代表者の見学に先立ち、秘密管理に関する合意は両社間で
 なされず、A社からその旨の求めもなかった。

・ したがって、A社主張の製造方法は、不競法2条6項の要件に
 いう秘密管理性が認められないから、同法の「営業秘密」とはい
 えない。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


(1)法的な保護を受ける営業秘密

 現代においては、企業にとって、営業上の秘密やノウハウは競争
力や利益の重要な源泉であり、その法的な保護は重要な経営課題で
す。

 そのため、不正競争防止法は、多くの条文を割いて営業秘密の保
護を図っています。

 しかしながら、自社の情報が不競法上の営業秘密としての保護を
受けるためには一定の要件が必要であり、単に営業秘密であると主
張するだけで法律上保護されるわけではありません。

 法律上の要件で裁判上最も争いとなり、かつ請求者側が敗訴する
主な原因となる要件は、「秘密として管理されていること(秘密管
理性)」です。

 そのため、モノをいうのは日常の情報管理です。それで、自社の
営業秘密がいざというときに保護されるだけの管理がなされている
か、専門家に相談しつつチェックと改善の機会を作るとよいかもし
れません。


(2)工場見学における自社の秘密保護

 何らかの理由で、他社から自社の工場見学の要望を受けることが
あるかもしれません。しかし、工場には自社の営業秘密や技術的ノ
ウハウが関係していますから、営業秘密の保護を考える必要があり
ます。

 この点、「予防は治療に勝る」は真実です。後に裁判などしなく
てよいよう、以下のような点を含めた措置は検討する価値があると
いえます。

・相手会社との秘密保持契約の締結
・見学者個人から秘密保護誓約書を徴求する
・見学者を特定し、不適切な人間が紛れ込まないようにする
・携帯電話、カメラ、スマホ等の持込を禁止する
・必要な秘匿措置(納入された原材料などの箱にある会社名を隠す
 不必要な設備などを隠す)
・見学コースの限定
・案内者への指示(何を開示し、何を開示しないかなど)




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~不正競争防止法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した不正競争防止法については

  http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/fukyouhou/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【編集発行】
弁護士法人クラフトマン
代表弁護士・弁理士 石下雅樹

東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1 
新丸の内ビルディング11階
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371

横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394 FAX 045-276-1470

mailto:info@ishioroshi.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)

弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP