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~得する税務・
会計情報~ 第313号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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2019年3月
決算以降の中小企業優遇税制の留意点
2019年3月
決算以降の中小企業優遇税制のうち、所得拡大促進税
制と設備投資減税についての留意点について記載致します。
1.所得拡大促進税制
・前期と当期の2年間給与
賞与の全てを受給している人が対象となり、
算定方法が容易になりました。
(
役員・
兼務役員・同族関係者・高齢者の
継続雇用制度適用者を除きます。)
・対象者の給与等支給額が1.5%以上増
前期≦当期1.5%増⇒増加額の15%を税額控除
(
法人税額の20%を限度)
・中小企業の上乗せ措置
前期≦当期2.5%増⇒増加額の25%を税額控除
(
法人税額の20%を限度)
・上乗せ措置の場合の追加要件
(以下のいずれかを満たす必要があります。)
(1)教育訓練費が前期比で10%以上増加
⇒極端な例ですが、前期1万円で当期2万円になることで満たすことが
できますし、前期が0でも当期少額でも発生すれば満たすことができま
す。
(2)中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けている。
⇒3月
決算の場合、計画実施開始3月31日以前で、3月31日までに
認定されている必要があります。(申請後認定まで最大30日ほど要しま
す。)
2.設備投資減税
・上記の中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定が、設備
投資額の即時償却及び設備投資額の10%税額控除の適用についても求
められす。
⇒3月
決算の場合、設備投資が3月31日以前で、3月31日までに認
定されている必要があります。(申請後認定まで最大30日ほど要します。)
適用にあたっては、より具体的な要件をご確認ください。
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購読解除は下記URLから
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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2019年3月決算以降の中小企業優遇税制の留意点
2019年3月決算以降の中小企業優遇税制のうち、所得拡大促進税
制と設備投資減税についての留意点について記載致します。
1.所得拡大促進税制
・前期と当期の2年間給与賞与の全てを受給している人が対象となり、
算定方法が容易になりました。
(役員・兼務役員・同族関係者・高齢者の継続雇用制度適用者を除きます。)
・対象者の給与等支給額が1.5%以上増
前期≦当期1.5%増⇒増加額の15%を税額控除
(法人税額の20%を限度)
・中小企業の上乗せ措置
前期≦当期2.5%増⇒増加額の25%を税額控除
(法人税額の20%を限度)
・上乗せ措置の場合の追加要件
(以下のいずれかを満たす必要があります。)
(1)教育訓練費が前期比で10%以上増加
⇒極端な例ですが、前期1万円で当期2万円になることで満たすことが
できますし、前期が0でも当期少額でも発生すれば満たすことができま
す。
(2)中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けている。
⇒3月決算の場合、計画実施開始3月31日以前で、3月31日までに
認定されている必要があります。(申請後認定まで最大30日ほど要しま
す。)
2.設備投資減税
・上記の中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定が、設備
投資額の即時償却及び設備投資額の10%税額控除の適用についても求
められす。
⇒3月決算の場合、設備投資が3月31日以前で、3月31日までに認
定されている必要があります。(申請後認定まで最大30日ほど要します。)
適用にあたっては、より具体的な要件をご確認ください。
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