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コラムの泉

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登録第6096074号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       3月19号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6096074号:

 左から順に,「快適」の漢字,斜めに傾く横長の楕円形の輪郭を
背景にしてやや大きく表した「BIZ」の欧文字,真中が白抜きで
十字又はプラス記号(+)を配した黒塗り四角状の図形及び
「Plus」の欧文字を一連に横書きし,中央付近に配された「BIZ」
の欧文字は,両端の文字に比して2倍ほど大きく表されなる構成


 指定商品等は、第25類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第4980592号:

 上段に「BIZPLUS」の欧文字,その下段にやや小さく
「ビズプラス」の片仮名を,普通に用いられる書体で上下二段に
横書きした構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-003377)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成各文字の大きさに多少の相違があり,構成中に楕円形の輪郭
及び十字又はプラス記号(+)を含む図形を介在させてなるとしても,
構成各文字はゴシック体風の統一した書体で表され,同書,
等間隔で,下部をそろえてなり,かつ,極めて近接して横一連に
並べて配して表されたものであるから,全体を一体のものとして
把握,認識されるとみるのが自然である。」

 そして,

「「快適」の語は「ぐあいがよくて気持のよいこと。」(株式会社
岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有し,「BIZ」の語が「職業,
商売(business)」等の,「Plus」の語が「・・・
を加算して,をプラスして」等の意味をそれぞれ有する英語(小学館
ランダムハウス英和大辞典第二版)として知られているとしても,」

「「快適」,「BIZ」及び「Plus」の各語が,本願の指定
商品を取り扱う分野において特定の意味合いや具体的な品質等を
表す語として使用されている実情も見受けられず,各語を結合した
文字部分全体からも,直ちに特定の意味合いを想起させるものでは
ない。」

 さらに,

「楕円形の輪郭及び十字又はプラス記号(+)を配した四角状の
図形部分は,特定の意味合いを直ちに想起させない幾何図形と認め
られ,単に装飾的に配置されているとの印象を与えることから,
これよりは特定の観念は生じないとみるのが相当である。」

 また,

「文字部分全体から生ずる「カイテキビズプラス」の称呼は,これ
自体さほど冗長ともいえず,無理なく一連に称呼し得るものであり,
楕円形の輪郭及び十字又はプラス記号(+)を配した四角状の
図形部分からは,特定の称呼は生じないから,本願商標
「カイテキビズプラス」の称呼を生じるというべきである。」

 一方、引用商標は、

「下段の片仮名が上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく
理解できるから,引用商標からは,「ビズプラス」の称呼が生じる
ものといえる。」

 また,

「「BIZPLUS」及び「ビズプラス」の語は,辞書等に載録が
なく,特定の意味を持たない造語と認められ,引用商標は,特定の
観念が生じないというべきである。」


 そこで、両者を対比すると、

「外観は,構成文字において,「BIZ」を共通にし,「Plus」
と「PLUS」のつづりを同じくするが,それ以外の構成文字
及び図形の有無の差異から,全体の印象が異なり,両者は明瞭に
区別できるものである。」

 称呼を比較すると,

本願商標からは「カイテキビズプラス」の称呼が生じるもので
あり,」

引用商標からは「ビズプラス」の称呼が生じるものであるから,
商標は,「ビズプラス」の音を同じくするとしても,語頭における
「カイテキ」の音の有無に明らかな差異があり,その音数及び
音構成が相違するものであるから,それぞれ容易に聴別できる。」

 そして、

「両商標は,いずれも特定の観念は生じないことから,観念において
比較することはできない。」


 よって、

「観念において比較することができないとしても,外観及び称呼が
明らかに相違するから,両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に
ついて使用しても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべき
である。」

 とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 一部が共通していてもその部分だけ抽出されるようなことがなけ
れば非類似となります。

 一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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