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1 はじめに
2
改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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3月、残り8日ですが、
年度末で忙しく、
休日出勤なんて方もいるかもしれませんね。
ところで、平成31年度試験、例年通りであれば、
試験まで、5カ月ちょっとです。
5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。
それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。
普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5カ月ちょっと、およそ150日ということであれば、
時間にすると、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。
すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。
ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。
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└■ 2
改正労働基準法に関するQ&A
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働き改革の一環として行われた「
労働基準法」の改正が4月から施行されます。
それに先立って、厚生労働省が「
改正労働基準法に関するQ&A」を公表しました。
そこで、この内容を順次紹介していきます。
☆☆====================================================☆☆
Q
フレックスタイム制における清算期間が1カ月を超える場合において、
清算期間を1カ月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を
超えて労働させた場合、
36協定の締結と
割増賃金の支払は必要ですか。
☆☆====================================================☆☆
清算期間が1カ月を超えるものである場合には、清算期間として定められた
期間を平均し1週間当たりの
労働時間が
法定労働時間を超えず、かつ、当該
清算期間をその開始の日以後1カ月ごとに区分した各期間(最後に1カ月
未満の期間を生じたときは、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間
当たりの
労働時間が50時間を超えない範囲内において、1週間において
40時間を超えて労働させることができます。
その場合に、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり
50時間を超えて労働させた場合は、その時間は
時間外労働に該当することに
なります。
このため、
36協定の締結及び届出が必要となり、また、清算期間の途中で
あっても、当該各期間に対応した
賃金支払日に
割増賃金を支払わなければ
なりません。
なお、この
36協定においては、1日について延長することができる時間を協定
する必要はなく、1カ月及び1年について協定すれば足ります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-社会一般問9-D「特定
被保険者」です。
☆☆======================================================☆☆
健康保険法では、
健康保険組合は、規約で定めるところにより、
介護保険第2号
被保険者である
被保険者以外の
被保険者(
介護保険第2号被保険者である被
扶養
者があるものに限る。)に関する
保険料額を一般
保険料額と
介護保険料額との合算
額とすることができるとされている。
☆☆======================================================☆☆
「特定
被保険者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-3-A 】
全国
健康保険協会は、
被保険者が
介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該
被保険者に
介護保険第2号被保険者である
被扶養者がある場合には、規約に
より、当該
被保険者(特定
被保険者)に
介護保険料額の負担を求めることができる。
【 13-3-B 】
健康保険組合は、規約により、
被保険者が
介護保険第2号被保険者に該当しない
場合でも、その
被扶養者が
介護保険第2号被保険者に該当する場合には、その
被保険者から
介護保険料を徴収することができる。
【 16-7-D 】
健康保険組合は、
被保険者が
介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該
被保険者に
介護保険第2号被保険者である
被扶養者がある場合には、政令
で定める基準に従い、
被保険者から
介護保険料の負担を求めることができる。
☆☆======================================================☆☆
「特定
被保険者」に関する問題です。
これは、
介護保険法が施行された以後の規定で、20年近く経ちますが、それほど
多く出題されているわけではなく、ときどきという程度ですが、今後、また出題
される可能性はあります。
被保険者が
介護保険第2号被保険者でない場合は、原則として
介護保険料の負担
はありません。
ただ、
介護保険第2号被保険者である
被扶養者がある場合には、
介護保険料額の
負担を求めることができる場合があります。
で、この負担を求めることができるのは、保険者が「
健康保険組合」である場合
に限られます。
保険者が全国
健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることはでき
ません。
【 22-3-A 】では、「全国
健康保険協会」とあるので、誤りですね。
【 30-社一9-D 】と【 13-3-B 】は、「
健康保険組合は、規約により
(規約で)・・・・・」とあり、正しいです。
そこで、【 16-7-D 】ですが、これは、論点が違っています。
かなり嫌らしい箇所を論点にしています。
「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」負担を求めることができるので、誤りです。
こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、知っておいたほうがよいですよ。
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加藤 光大
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2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
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普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5カ月ちょっと、およそ150日ということであれば、
時間にすると、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。
すでに勉強を始めている方であれば、
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A
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働き改革の一環として行われた「労働基準法」の改正が4月から施行されます。
それに先立って、厚生労働省が「改正労働基準法に関するQ&A」を公表しました。
そこで、この内容を順次紹介していきます。
☆☆====================================================☆☆
Q フレックスタイム制における清算期間が1カ月を超える場合において、
清算期間を1カ月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を
超えて労働させた場合、36協定の締結と割増賃金の支払は必要ですか。
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清算期間が1カ月を超えるものである場合には、清算期間として定められた
期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えず、かつ、当該
清算期間をその開始の日以後1カ月ごとに区分した各期間(最後に1カ月
未満の期間を生じたときは、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間
当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内において、1週間において
40時間を超えて労働させることができます。
その場合に、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり
50時間を超えて労働させた場合は、その時間は時間外労働に該当することに
なります。
このため、36協定の締結及び届出が必要となり、また、清算期間の途中で
あっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければ
なりません。
なお、この36協定においては、1日について延長することができる時間を協定
する必要はなく、1カ月及び1年について協定すれば足ります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-社会一般問9-D「特定被保険者」です。
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健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号
被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養
者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算
額とすることができるとされている。
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「特定被保険者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-3-A 】
全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約に
より、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。
【 13-3-B 】
健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない
場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合には、その
被保険者から介護保険料を徴収することができる。
【 16-7-D 】
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令
で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。
☆☆======================================================☆☆
「特定被保険者」に関する問題です。
これは、介護保険法が施行された以後の規定で、20年近く経ちますが、それほど
多く出題されているわけではなく、ときどきという程度ですが、今後、また出題
される可能性はあります。
被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、原則として介護保険料の負担
はありません。
ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、介護保険料額の
負担を求めることができる場合があります。
で、この負担を求めることができるのは、保険者が「健康保険組合」である場合
に限られます。
保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることはでき
ません。
【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。
【 30-社一9-D 】と【 13-3-B 】は、「健康保険組合は、規約により
(規約で)・・・・・」とあり、正しいです。
そこで、【 16-7-D 】ですが、これは、論点が違っています。
かなり嫌らしい箇所を論点にしています。
「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」負担を求めることができるので、誤りです。
こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、知っておいたほうがよいですよ。
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