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所得拡大促進税制

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.210 2019/3/29

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 ■□            所得拡大促進税制
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 三寒四温を実感するこの頃、皆様はどのようにお過ごしでしょうか?

今回は平成30年度4月1日以降開始の事業年度より適用されております所得拡大

促進税制の改正ポイントについて、再度振り返りをさせて頂きます。

 そもそもこの税制は安倍政権下の元で、企業の社内留保及び利益を労働者に還

元することに積極的な会社に対して、法人税額の減額という形で優遇することを

目的とした制度なのですが、改正前以前の要件が厳しいこと等から実際に当税制

を適用した事業者の方は少なく、制度主旨からも批判のある所でした。以上のこ

とから改正となったわけですが、その内容の各ポイントについて以下解説します。

(当記事は中小企業事業者に適用されるもののみ解説)


 1.基準年度の給与総額判定の廃止
 
    
    【改正点】:改正前ではH24年度の給与と適用する年度の給与から比
          較して一定の増加を証明する必要がありましたが、廃止と
          なりその事務的煩雑さ・適用可能性が容易になりました。


 2.継続雇用者の定義の見直し・計算方法の簡素化
    
    
    【改正点】:改正前では給与が増加しているかどうかの判定に係る対象
          被雇用者の判定可否が難解でしたが、改正により、集計が
          簡略化されました。但し改正前では継続雇用者の平均給与
          等支給額が「前年度以上」だったのに対し、改正後では
          「前年度比1.5%以上増加」となっているので点は注意
          が必要です。


 3.税額控除額の増加及び拡充
    
    
    【改正点】:改正前では税額控除額が増加額の10%(一部22%)でし
          たが、改正後は増加額の15%(追加要件を満たせば25
          %)となり控除額が大幅に増加しました。※ただし控除限
          度額は法人税額の20%となります。


上記3つが改正の主要なポイントになります。総じて改正前と比べ、適用要件が

緩和されており、かつその税効果も非常に高くなっております。昨今の時代の流

れから言えば、賃金に関しては上昇する機運が高まっており、経営者にとっては

厳しい流れになっているかと存じます。上記は今後の有給取得の義務化や未払賃

金の遡及請求等からもますます求められると思われます。上記以外の要件や言葉

の定義は複雑ですので、詳細についてご興味ある方は是非この機会に弊社まで適

用の有無及び見通しについてご確認とご相談ください。


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