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社債の取得と取締役の責任

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第229号 2019-04-02

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1 今回の事例 社債の取得と取締役の責任
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 東京地裁平成30年3月1日判決

 A社は、コンピュータのソフトウェアの開発・販売等を業務とす
る会社です。

 A社は、B社発行の私募方式普通社債を2回にわたって引き受け
るなどしましたが、これらの社債は償還不能又は遅滞に陥り、取得
額の半額強の損害がA社に生じるようになりました。

 そのため、A社の株主が、A社の取締役に対して、取締役として
の任務を怠った(任務懈怠)として、株主代表訴訟を提起しました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は以下のように判断し、A社取締役の任務懈怠を認めませ
んでした。

・ 資金運用として社債を取得する場合、取締役は、会社の財務状
況に重大な影響を及ぼさないよう、リスクを勘案し、資金運用の性
質、内容、規模等に照らして判断する義務を負う。

・ 判断の前提事実のための情報収集やその分析が不合理であるか、
あるいは、意思決定の推論過程や内容が著しく不合理な場合、取締
役の義務違反となる。

・ B社の社債取得については、決算報告書等により同社の財務状
況等を分析し、B社の投資案件の仕組みやプロジェクトなども検証
し、償還原資となる収入の見込みについて検証している。

・ 投資顧問契約先からも推奨意見を得ており、現地視察なども行
わせ、投資対象プロジェクトの実在も確認した上で、償還の危険性
や投資した場合の利益の内容等を検証した。

・ B社は、さらに為替リスクを回避するために社債を円建にし、
リスクに見合った高金利としたことなども併せ考慮すると、投資判
断にあたって、情報収集やその分析が不合理であったということは
できない。




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3 解説
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(1)「経営判断の原則」とは

 取締役は、会社が利益を生むよう、積極的な経営判断が求められ
ますが、新規事業を例に取れば分かるとおり、成功すれば大きな利
益を生むものの、成功の可能性は不確実であって大きなリスクが伴
います。

 それで、こうした取締役の判断について、「後知恵の結果論」で
責任を認めると、取締役の積極的な経営判断が萎縮することにつな
がりますので、裁判所は、取締役の判断に広い裁量を認めています。

 具体的には、裁判所は、「判断時」の状況を前提とし、(a)不注
意で判断の前提たる事実認識で誤ったか、又は、(b)事実に基づく
判断が著しく不合理であった場合でなければ、取締役の責任を問わ
ない、という考え方を取ります(いわゆる「経営判断の原則」)。


(2)実務上の留意点

 以上を考えると、取締役としては、万一の場合に備えて、当時の
「経営判断の過程・内容」が合理的であったことを立証する資料を
整えておくことが重要、といえます。

 つまり、当該経営判断をした当時、合理的な方法で情報収集と調
査がされていたこと、そしてこの調査の結果、どのような事実認識
のもと、どんな検討がなされ、どんな判断がなされたか、を示す資
料、ということです。

 この点、取締役会議事録取締役会や経営会議で用いた会議資料
などが重要な意味を持つことになります。

 また、今回の事例において、裁判所は、前提事実の認識過程の合
理性判断の一要素として、投資の専門家からの意見聴取を指摘して
います。この点、取締役が専門家から得た知見を信頼して経営判断
をした場合には、当該専門家の能力を超えると疑われるような事情
があった場合を除き、取締役の義務違反が否定されるという、いわ
ゆる「信頼の原則」が認められることがあります。

 そこで会社としては、経営判断において、法律分野、知財分野、
会計分野、財務分野、技術分野など、必要に応じて適切な外部専門
家の知見を活用することも、大きな意味を持つことがあります。




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4 弊所ウェブサイト紹介~会社法会社法) ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した会社法関連の情報については

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/

において、取締役取締役会といった役員をめぐる諸問題について
実務的観点から解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。




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