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平成30年-国年法問5-ア「所在不明による遺族基礎年金の支…

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■□   2019.4.6
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No801
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成31年度になりました。

年度が替わり、生活が一変したという方がいるかもしれませんね。
そうでなかったとしても、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?

ところで、社会保険労務士試験について、
4月中旬(今年は、多分、12日では?)に、
平成31年度の試験に関する公示が行われます。
もうすぐですね。

すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に受験案内が送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。

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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 3
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フレックスタイム制の清算期間の延長とともに、時間外労働の上限規制も
 施行されますが、時間外労働の上限規制のうち、時間外労働休日労働
 合計で、単月100時間未満(法第36条第6項第2号)、複数月平均80時間
 以内(法第36条第6項第3号)の要件は、清算期間が1カ月を超えるフレッ
 クスタイム制に対してはどのように適用されますか。


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清算期間が1カ月を超える場合のフレックスタイム制については、時間外労働
の上限規制(法第36条第6項第2号及び第3号)は、清算期間を1カ月ごと
に区分した各期間について、当該各期間(最終の期間を除く。)を平均して
1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に対して適用されます。

また、清算期間を1カ月ごとに区分した各期間の最終の期間においては、当該
最終の期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に加えて、
当該清算期間における総実労働時間から、「当該清算期間の法定労働時間の総枠」
及び「当該清算期間中のその他の期間において時間外労働として取り扱った時間」
を控除した時間が時間外労働時間として算定されるものであり、この時間について
時間外労働の上限規制(法第36条第6項第2号及び第3号)が適用されます。

なお、フレックスタイム制は、労働者があらかじめ定められた総労働時間
範囲内で始業及び終業の時刻を選択し、仕事と生活の調和を図りながら働く
ための制度であり、長時間の時間外労働を行わせることは、フレックスタイム
制の趣旨に合致しないことに留意することとされています。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-国年法問5-ア「所在不明による遺族基礎年金の支給停止」
です。


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遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の
子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の
子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を
停止する。


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「所在不明による遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 63-国年5-B[改題]】

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないとき
は、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその
支給を停止する。


【 28-厚年6-E 】

配偶者以外の者に対する遺族厚生年金受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者
に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日
の属する月の翌月から、その支給が停止される。


【 9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、
子に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、
子による申請後の支給分からは子に対して支払われる。


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遺族基礎年金遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。
ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その
年金を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点
ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 30-国年5-ア】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-国年10-C[改題]】
「その申請月から」としている【 63-国年5-B[改題]】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。

この規定は、
遺族基礎年金遺族厚生年金どちらからも出題があり得るので、
あわせて押さえておきましょう。


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              加藤 光大
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