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平成31年度社会保険労務士試験について

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■□   2019.4.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No802
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成31年度社会保険労務士試験について

3 改正労働基準法に関するQ&A


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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第51回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成31年4月15日(月)から平成31年(令和元年)5月31日(金)までです。

そこで、受験申込みをする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めましょう。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験申込書の記入の際、書き間違えてしまったとき、
修正液は使用しないでくださいとあります。
普段、修正液を使っている人ですと、ついつい使ってしまうということが
ありそうです。
使ってしまったからといって、絶対に受験申込みが認められないのかといえば、
そこは何とも言えませんが・・・
受験申込みが認められない限り受験することができませんから、受験案内に
したがって手続を進めましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2019member.html
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   をご覧ください。

  ■ お問合せは ↓
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└■ 2 平成31年度社会保険労務士試験について
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平成31年度社会保険労務士試験の試験日は、8月25日(日)です。

試験時間は、昨年度と同様で、午前中に選択式が行われます。

具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

選択式試験  10:00    10:30      11:50

択一式試験  12:50    13:20      16:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年度と同様に「労働保険保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、
平成30年4月12日(金)現在施行のものとされています。


合格者の発表は、平成31年(令和元年)11月8日(金)です。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf


それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証、パスポート、社員証、
学生証等)を持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴る、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定したとき」
は失格となること
などの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。


ちなみに、5月から元号が「平成」から「令和」に代わりますが、
この改元に関する政令は5月1日公布、同日施行ですので、
「令和」は4月12日(金)現在施行されていないため、年月日の記載は、
現実には「令和」に該当するものも「平成」で出題されるはずです。


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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 4
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Q 清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、清算期間の途中に
 昇給があった場合、清算期間終了時の割増賃金算定はどのように行うので
 しょうか。


☆☆====================================================☆☆


割増賃金は、各賃金締切日における賃金額を基礎として算定するものであり、
フレックスタイム制においても同様です。

したがって、清算期間の途中に昇給があった場合には、昇給後の賃金額を
基礎として、清算期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働した
時間について、割増賃金算定することとなります。

ただし、清算期間を1カ月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり
50時間を超えて労働させた時間については、清算期間の途中であっても、
当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払う必要があります。
そのため、昇給後においては、昇給後の賃金額を基礎として割増賃金算定
することとなりますが、昇給前の賃金によって賃金計算が行われる期間が
ある場合には、昇給前の賃金額を基礎として割増賃金を計算して差し支え
ありません。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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