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長時間労働者に対する面接指導等に関する改正について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2019.4.15
 長時間労働者に対する面接指導等に関する改正について vol.337
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 なかはしです。
新元号が発表され、働き方改革関連法案も
中小企業にも一部施行されました。有給管理労働時間管理への対応は、
待ったなしの状況です。
皇位承継に伴う連休について、当事務所の対応は、10連休では、ありま
せんが、5月2日(木曜日のみ出勤)で、4月26日から
5月1日までと5月3日から5月6日までの飛び石連休とさせて頂きます。
 連休がとれる方は、素敵な休日をお過ごし下さい。

<子ども・子育て拠出金率の引き上げ>
子ども・子育て拠出金率(平成31年4月1日から適用) …0.34%
[参考]平成30年4月分~平成31年3月分までの期間は0.29%
※子ども子育て拠出金については事業主が全額負担することとなります。
 本年4月分(5月納付分)以降の納付額を計算する際、率の変更に注意しましょう。

<働き方改革関連法-長時間労働者に対する面接指導等に関する改正>

平成31(2019)年4月に主要な改正規定が施行される「働き方改革関連法」について、
今回は、長時間労働者に対する面接指導等に関する改正のポイントを取り上げます。
長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者
を見逃さないため、
医師による面接指導が確実に実施されるようにし、
労働者の健康管理を強化することとされています(労働安全衛生法の改正)。

─── 長時間労働者に対する面接指導等に関する改正のポイント ───

<ポイント1 労働時間の状況の把握>
・企業〔厳密には「事業者」〕は、安衛法の規定による面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、
パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)
の記録等の客観的な方法その他の
適切な方法により、社員〔厳密には「労働者」〕の労働時間の状況を把握しなければなりません。
・企業は、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、
3年間保存するための必要な措置を講じなければなりません。

<ポイント2 労働者への労働時間に関する情報の通知>
・企業は、時間外・休日労働時間の算定を行ったときは、当該超えた時間が
1月当たり80時間を超えた社員本人に対して、速やかに当該超えた時間に関する情報を
通知しなければなりません。
※当該通知については、高度プロフェッショナル制度の適用者を除き、管理監督者
事業場外労働のみなし労働間制の適用者などを含めた全ての社員に適用されます。

<ポイント3 医師による面接指導の対象となる労働者の要件>
・面接指導の対象となる社員の要件を、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、
かつ疲労の蓄積が認められる者に拡大しました。
(改正前は「80時間」ではなく、「100時間」でした)

<4月からの雇用保険二事業の助成金の見直し>
本年(2019)年4月から、雇用保険二事業の助成金等の見直しが行われています。
全体像を紹介します。
・2019年度予算の成立に伴い、次の助成金について、新たなコースの新設、
コースの整理統合、支給額の見直しなどが行われました。
1) 労働移動支援助成金       8) キャリアアップ助成金
2) 65歳超雇用推進助成金      9) 障害者雇用安定助成金
3) 特定求職者雇用開発助成金    10) 生涯現役起業支援助成金
4) トライアル雇用助成金      11) 人材開発支援助成金
5) 中途採用等支援助成金      12) 地域雇用開発助成金
6) 両立支援等助成金        13) 通年雇用助成金
7) 人材確保等支援助成金
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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