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新元号及び10連休に関する国税庁からのお知らせについて

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        ~得する税務・会計情報~      第315号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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  新元号及び10連休に関する国税庁からのお知らせについて

平成31年4月1日に、5月1日からの新元号を「令和」とすることが発
表されました。今回は、改元に伴う国税庁の対応及び平成31年4月27
日~5月6日までの10連休に関する国税庁の対応について、お知らせい
たします。

1.新元号に関するお知らせ
 新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式は順
 次更新される予定です。
 なお、納税者が提出する書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記
 の日付で提出しても有効なものとして取り扱うこととされております。
源泉所得税の納付書の記載のしかた)
 源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された
 「源泉所得税所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用するこ
 とが出来ます。その際、「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追
 加記載などにより補正をする必要はありません。
(e-Tax関連)
 e-Taxへ送信する申告・申請データにおいても、利用している税務会計
 ソフトの改元対応が完了していない等の理由により、「平成」を用いて
 作成した場合でも、当面の間、正常に送信できるとされています。
 また、国税庁が提供するe-Taxソフト等は、5月7日の更新をもって改
 元対応を行うことを予定しており、新元号を入力して申告・申請データ
 を作成・送信することが出来るようになります。

2.10連休に関するお知らせ
 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の
 施行に伴い、4月27日(土)~5月6日(月)までの期間が休祝日と
 なり、10連休となります。
 このため、上記の期間、税務署は閉庁となりますのでお気を付けくだ
 さい。
(e-Tax関連)
 4月27日(土)及び4月28日(日)は、8:30~24:00まで利用可能
 ですが、4月29日(月)~5月6日(月)は休止となります。
(申告・納付等期限)
 10連休中に到来する申告・納付等の期限については、10連休明けの5
 月7日(火)となります。しかしながら上記の通り、閉庁・e-Taxの
 休止等ありますので、余裕をもっての申告・納付をしたいですね。


余談ですが、令和を西暦に直すには、和暦にレイワ(018)を足すと
覚えると良いらしいです。
例)令和19年 → 19+018=037 → 西暦2037年

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発行者 優和 池袋本部 楢原一典(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(3981)7286/ FAX:03(3981)7288
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