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コラムの泉

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登録第6104188号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       4月16号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6104188号:

 「clinister」の欧文字を図案化して全体的に黒色で
表し、そのうち「s」の欧文字は中間の部分を切り離して表し、
また、「i」、「s」、「t」及び「r」の欧文字はその一部分を
灰色で表してなる構成

 指定商品等は、第3類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5864009号:「CLEANISTA」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-010071)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「clinister」の欧文字は、辞書類に載録された成語とは
認められないから、特定の語義を有しない造語として理解される
ものである。」

 そして、

「欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字
又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、本願商標は、
英語の読みに倣って「クリニスター」の称呼を生じるものであり、
特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標

「文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の
語義を有しない造語として理解されるものである。」

 そして、

「欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字
又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、引用商標は、
英語の読みに倣って「クリーニスタ」の称呼を生じるものであり、
特定の観念を生じないものである。」

 そこで両者を対比すると、

「そのつづりにおいて、「l(L)」に続く文字が「i」と「EA」
とで異なるものであり、また、「t(T)」に続く文字が「er」
と「A」とで異なることから、これらの差異は、全体を構成する
文字数が共に9文字とさほど多くない文字数においては、別異の語
であるとの印象を強く与えるものであることに加えて、その文字
の態様においても、図案化の有無の差異を有することからすれば、
両者は、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、判然と区別し得る
ものである。」

 称呼は、

本願商標から生じる「クリニスター」の称呼と引用商標から生じる
「クリーニスタ」の称呼とは、長音の位置が異なるだけで、それ
以外の音を全て共通にすることから、称呼上、近似した印象を与える
ものである。」

 観念は、ともに

「特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較
することができないものである。」

 そうすると、

「観念においては、比較することができず、称呼において近似した
印象を与えるものであるとしても、外観においては、両者の構成
文字及び態様に目立った差異を有するものであって、その印象が
著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、その称呼の
類似性が外観における差異を凌駕するとはいい難く、これらを総合
して全体的に考察すれば、」

 非類似であるとされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が近似する商標の類似が問題となりました。

 称呼が近似していても外観や観念での違いを超えなければ非類似
となります。

 別の要素で違いを出すことが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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