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2019年4月27日以降の支払いや口座振替について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2019年4月17日  Vol.451
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こんにちは!
今回は大阪事務所3課の平尾が担当させていただきます。

新元号『令和』が発表され、激動の『平成』も残り2週間となりました。
昭和世代としましては少し寂しい気もしますが、安部首相の談話で「一人
ひとりの日本人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせるこ
とができる。そうした願いを込めた」とありました。依然、国内外で問題が
山積していますが、ぜひ良い時代になってほしいと切に願います。

ところで皆様ご存知の通り、新天皇が即位されるため、今年2019年の
ゴールデンウイークは行政・金融機関等は10連休となっています。

実務的な話になりますが、4月末決算法人の場合、当該年度内の預金からの
支払いの最後の日は原則4月26日となります。

では27日以降の支払分はどうなるの?という疑問が出てきた方がいらっしゃ
ると思います。

そこで今回は2019年4月27日以降の支払いや口座振替について解説
したいと思います。

<今週のポイント!>
1.2019年4月27日以降の支払いや口座振替は10連休のため要注意!

2.生命保険料などの年払い契約は要注意!

3.国税関係の届出・納付等の期限の取扱い

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1209.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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