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瑕疵ある商品の返品と下請法

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第230号 2019-04-23

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1 今回の事例 瑕疵ある商品の返品と下請法
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キャラクターのライセンスビジネス等を営むA社は、資本金の額が
3億円以下の法人たる事業者に対し、キャラクター商品の製造を委
託しています。

 A社は、下請事業者から商品を受領した後、受領後6か月を経過
した商品を引き取らせていました。その理由としては、商品に変色
等が発見されたためや、一部の商品に不具合があったことなどから
在庫商品全てを検品させるため、ということでした。




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2 公正取引委員会の判断
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 公正取引委員会は、A社の行為が下請法に違反すると認定し、以
下のように勧告を出しました(要旨)。

(1)自社の行為が下請法に違反することや、今後違反行為を行わ
  ないことを、取締役会の決議により確認すること。
(2) 今後、下請法のこれら規定に違反する行為を行うことがな
  いよう、研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を
  講じること。
(3) 採った措置の内容などを自社の役員及び従業員、取引先下
  請事業者に通知すること。
(4) 採った措置について、速やかに公正取引委員会に報告する
  こと。




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3 解説
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(1)下請法に定める返品の制限の規定

 いわゆる下請法においては、親事業者が下請事業者に対して優越
した立場にあるという特殊な関係であることを踏まえ、親事業者
対して11の禁止事項(支払遅延、減額、買いたたき等)を定めて
います。

 その一つが、同法4条1項4号の「下請事業者責に帰すべき理
由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者に・・
引き取らせること」という行為です。

 この点今回は、A社が下請業者に商品を引き取らせたのは、変色
等の発見や、一部の商品に不具合があったことなどから在庫商品全
てを検品させるためというものであり、一見、返品も正当であるよ
うに見えるかもしれません。

 しかし、公正取引委員会が定める下請法運用基準では、受領後6
か月を経過した場合には、「瑕疵等があることを理由として下請事
業者にその給付に係るものを引き取らせることは認められない」と
定められているため(ただし例外あり)、本件でもこうした運用基
準を適用したものと考えられます。


(2)実務上の留意点

 下請事業者と取引をする親事業者としては、故意に下請法に違反
している意識がないものの、実は下請法に違反している取引慣行が
あるかもしれません。

 この点、上に申し上げた返品の制限に関しては、もう一つの留意
点として、検査を省略する場合にも返品等が禁止されるという点が
あります。それは、受入検査を放棄したとみなされるからであり、
検査省略による不利益を下請事業者に転嫁することになるからと考
えられています。

 それで例えば、親事業者として、下請事業者から製品を受け取っ
たときにすぐに検査をせず、使用する段階になって検査して不良品
を発見したとしても、返品すると下請法違反に問われかねないわけ
です。

 また、下請法違反は、下請事業者の同意の有無にかかわらず成立
するため、親事業者としては「下請事業者は了解済」という弁解は
通用しない点も頭に入れておく必要があります。





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4 弊所ウェブサイト紹介~代表弁護士100問100答
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以下のURLに、拙稿の執筆者である弁護士法人クラフトマン代表の
石下雅樹弁護士・弁理士についての「100問100答」が掲載されて
います。

 http://www.ishioroshi.com/biz/lawyer_ishioroshi/qa/

 執筆者のキャラクターが手に取るように分かる??(かもしれま
せん??)。ご関心のある方、お手すきの際ご笑覧くだされば幸い
です。




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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

東京事務所
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新丸の内ビルディング11階
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