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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.211 2019/4/25
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□
■□
消費税の軽減税率制度について
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
令和元年10月1日より
消費税率が10%に引き上げられます。ただ、
平成26年度の
消費税率改正の時とは異なり、税率引き上げに加えて、軽
減税率制度という新しい取り組みがなされることも決定しております。
そこで今回は、本制度の簡単な説明と、本制度の導入によりどのような対
応をしていかなければならなくなるのか、その注意すべきポイントについ
てお伝えいたします。
■ 概要
消費税の軽減税率制度とは、税負担の逆進性(所得が小さいほど税負担
が重くなる)を弱める観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期
購読
契約が締結された週2回以上発行される新聞」といった生活必需品に
ついては税率を引き上げず、軽減税率(8%)を適用するというものです。
■ どのような対応が必要なのか
消費税を納める必要のある
事業者は、
消費税の申告を行うために、売上
げや仕入れなどの日々の取引について、税率の異なるものごとに分けて記
帳(区分経理)を行う必要が生じます。また従来と同じように、
消費税の
計算に使用した
請求書等を7年間保存しなければなりませんが、その書類
も複数税率に対応した
請求書等でなければなりません。
更に、上記のような取り扱いが必要になることから、例え対象品目の売
上げや仕入れがない
事業者であったとしても、
消費税納付が関係のない事
業者(免税
事業者)であったとしても、取引先に交付する書類は軽減税率
に対応したものでないといけないということになります。このため、請求
書等を出力するシステム(PC)や、小売業や飲食店といった場合には、
レジスター等を複数税率に対応したものに切り替える必要も生じてくると
考えられます。
■ 最後に
一言で「飲食料品」といっても、軽減税率の対象になるものとならない
ものと様々存在しているのが現状です。法律が施行された後しばらくは、
軽減税率の対象かどうかの判断に迷うケースが色々と出てくるのではない
でしょうか。経営面や
会計処理・申告も煩雑になることが想定されます。
上記含め、何かご不安な点がございましたら、一度弊社にご相談ください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられます。ただ、
平成26年度の消費税率改正の時とは異なり、税率引き上げに加えて、軽
減税率制度という新しい取り組みがなされることも決定しております。
そこで今回は、本制度の簡単な説明と、本制度の導入によりどのような対
応をしていかなければならなくなるのか、その注意すべきポイントについ
てお伝えいたします。
■ 概要
消費税の軽減税率制度とは、税負担の逆進性(所得が小さいほど税負担
が重くなる)を弱める観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期
購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」といった生活必需品に
ついては税率を引き上げず、軽減税率(8%)を適用するというものです。
■ どのような対応が必要なのか
消費税を納める必要のある事業者は、消費税の申告を行うために、売上
げや仕入れなどの日々の取引について、税率の異なるものごとに分けて記
帳(区分経理)を行う必要が生じます。また従来と同じように、消費税の
計算に使用した請求書等を7年間保存しなければなりませんが、その書類
も複数税率に対応した請求書等でなければなりません。
更に、上記のような取り扱いが必要になることから、例え対象品目の売
上げや仕入れがない事業者であったとしても、消費税納付が関係のない事
業者(免税事業者)であったとしても、取引先に交付する書類は軽減税率
に対応したものでないといけないということになります。このため、請求
書等を出力するシステム(PC)や、小売業や飲食店といった場合には、
レジスター等を複数税率に対応したものに切り替える必要も生じてくると
考えられます。
■ 最後に
一言で「飲食料品」といっても、軽減税率の対象になるものとならない
ものと様々存在しているのが現状です。法律が施行された後しばらくは、
軽減税率の対象かどうかの判断に迷うケースが色々と出てくるのではない
でしょうか。経営面や会計処理・申告も煩雑になることが想定されます。
上記含め、何かご不安な点がございましたら、一度弊社にご相談ください。
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