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「受動喫煙防止策」明示義務について

現在は、IoTやビッグデータ、AI,ロボットなどの技術が、社会・家庭内はもとより人体内部にも埋め込まれようとしている
第4次産業革命が進行中と言われます。
残念ながら日本は、バブル崩壊を乗り越えた時にリーマンショックに見舞われ、その後も阪神淡路大震災や東日本大震災など
の相次ぐ国難に見舞われたため、経営者は「会社を守ることが最優先」と身を縮め、将来に向けた積極的な研究投資を抑制
してしまいました。
これが、日本がこの大変革の初期ステージで乗り遅れた主な原因と見られています。
ある識者によると「平成」は、日本の経済的敗戦の時代だったとも総括しています。
でも第4次産業革命の先頭を走っていると言われるアメリカや中国も内部に色々と問題を抱えています。また第4次産業革命自体が
未だ完成までに解決しなければならない技術的課題を多く抱えているとも言われます。
だから日本には未だまだ挽回のチャンスは大いにあると期待する声も強いのです。新たに始まる「令和」の時代は、このような
第4次産業革命初期ステージの立ち遅れを挽回し、かつて日本が戦後復興を成し遂げたように、新たな「再興」を実現させる
かもしれません………。いや、きっと実現するでしょう。

私たち世代は、残念ながら「令和」の時代ではもう主力選手ではありません。私たちが“24時間戦えますか?”のスローガンの下、
第一線の「企業戦士」として日本の高度経済成長を支えた時代から、もう40年以上経つでしょうか。
今は、ひっそりと「日本頑張れ!」と陰から応援する立場(?)になっています。
でも中には「人の応援なんかやってられない。未だまだ俺が主役だ」と張り切る人もいます。でも、張り切り過ぎて人に
迷惑がられてしまう人もいるようです。
最近、問題となっている「キレる高齢者」は、そんな人たちかもしれません。

現役サラリーマンのときに偉かった人もそうでもない人も、定年退職すればただのジイサンとなります。でも、偉かった人ほど
退職後も「威張りたい症候群」から抜けきれないとよくいわれます。
一度も「権力の座」に就いたことのない人は、威張りたくても威張る仕方を知らないので、何か気に障ったことがあっても
ブツブツ言っているだけで済みます。
しかし、一度でも(どんな小さい権力でも)握ったことがある人は、その蜜の味が忘れられず、権力がなくなっても、威張ることで
気を晴らす傾向があるそうです。
今は「偉いさん」となったかつての部下や同僚の名前を持ち出して、それを「自分を偉く見せるための小道具にしよう」と
したりもするようです。
「威張りたい症候群」の症状が重い人は、会社で威張ることが出来なくなった分、家で奥さん相手に威張ってしまい、深刻な
トラブルになることもあるようです。そして、奥さん相手に「威張りたい願望」を叶えられなくなると、外に出て店員や駅員やらの
威張っても文句言われそうもない人相手に威張って憂さを晴らすようになるそうです。
ここから「キレる高齢者」が、次々と誕生して行きます。「キレる高齢者」は、駅や病院などお客が多数集まる一方で、お客との
トラブルは避ける傾向のある場所に多く出現しているようです。私がよく利用する電車の中でも、偉そうに周りをへいげい(睥睨)
している不機嫌なお年寄りをよく見かけるようになりました。

私は、立派な高齢者ですし右足が不自由でもありますので、電車に乗るときは「優先席」に座ろうとします。でも、ときどき
ハイキング帰りの元気なお年寄り達が、団体で優先席を占領しているので、座れないことがあります。“俺達は高齢者なんだから、
座って当たり前。文句あるか”との(癪に障る)態度をありありとさせながら………。
「席取り競争」での私の天敵は、素早い動きをする元気なジイサンです。彼らには「席取り競争」で何回か敗れたことがあります。
それ以降私は、“帽子を被り運動靴を履いた”元気なジイサンが、優先席の乗り口付近で待っているのを見かけたら、電車を一台
やり過ごすことにしています。たった5分の待ち時間で、勝てそうにもない相手との戦を回避し、負けた時のがっかり感が避けられる
と考えれば、安いものです。
……と思うものの、でも他方で“無事に長く生き延びられても、生きている間は詰らない競争に巻き込まれてしまうのか!”、
“いくつになってもやっぱり「男は辛いなぁ!」”と嘆くこともシバシバです。

前回の「定年退職金の税額控除」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「受動喫煙防止策」明示義務についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「受動喫煙防止策」明示義務
───────────────────────────────
 厚生労働省は、職業安定法施行規則を改正し、企業に対して、どのような
受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する
義務を課すこととしました。
禁煙場所が「敷地内」なのか「屋内」なのかどうかや、喫煙室の有無などについて
明記することを想定しているとのことです。
昨年成立した改正健康増進法(多くの人が集まる建物内を罰則付きで原則禁煙とする)が
全面施行される2020年4月から適用されます。求人時には賃金労働時間などの労働条件
ほかに、受動喫煙対策も明示しなければならないことになります。
JTの調査によると、全年齢層において喫煙率は減少傾向にあり、男性の平均で3割以下、
女性では8.7%にまで低下しています(平成30年度)。
タバコが要因となった訴訟も度々起きており、スメハラ・スモハラ等のハラスメントに
敏感な社会の風潮もあります。
就業時間中に喫煙のために離席した時間分の賃金を控除するというような思い切った会社も
あるようですが、現実的には、職場の禁煙化・受動喫煙対策は徐々に進めることになるでしょう。
受動喫煙防止対策を推進することを目的として、中小企業事業主が喫煙室の設置等をする場合に
受給できる助成金などもあります。飲食店でも、禁煙化したことによる売上への影響は
「特に変化がなかった」が60%以上、「売上増」が12%との調査結果(クックビズ株式会社)が
ありますから、職場の全面禁煙化などを行うための社会的環境は整ったといえるかもしれません。

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