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平成30年-国年法問8-C「遺族基礎年金」

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■□   2019.4.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No804
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まりましたね。
天気が良いと、ちょっと遊びにでも行こうかな?なんて考えてしまうかも
しれませんが、どのように過ごしますか?

ところで、
平成31年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるなんてことでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。

ちなみに、試験センターが
4月27日(土)~5月6日(月)のゴールデンウィーク期間中、試験センター
ならびに都道府県社会保険労務士会は、全ての業務について休業いたします
とお知らせしています。
ですので、この間、受験案内を窓口で受け取ることはできません。
請求など行っても、ゴールデンウィーク後の対応になるので、
気を付けましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 6
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36協定において、1日、1カ月及び1年以外の期間について延長時間を
 定めることはできますか。定めることができる場合、当該延長時間を超えて
 労働させた場合は法違反となりますか。


☆☆====================================================☆☆


1日、1カ月及び1年に加えて、これ以外の期間について延長時間を定める
ことも可能です。

この場合において、当該期間に係る延長時間を超えて労働させた場合は、
法32条(法定労働時間の規定)違反となります。

なお、法36条6項に規定する「時間外・休日労働協定で定めるところにより
労働させる場合の実労働時間数の上限」に違反した場合に罰則がありますが、
この罰則が適用されるのではありませ。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-国年法問8-C「遺族基礎年金」です。


☆☆======================================================☆☆


夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金
受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ること
となり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、
当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子
以外に子はいないものとする。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 9-8-B[改題]】

被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。


【 10-5-E[改題]】

被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。


【 11-3-A[改題]】

被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金
の受給権が発生する。


【 14-4-C[改題]】

被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者
死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、
配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。


【 15-7-D[改題]】

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給
する。


☆☆======================================================☆☆


【 30-8-C】、【 9-8-B[改題]】、【 10-5-E[改題]】、【 11-3-A
[改題]】は、いずれも同じ論点で、誤りです。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたとき
は、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の
死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、夫の死亡当時にさかのぼって、受給権が生じることはありません。

それと、【 11-3-A[改題]】では、「生計を維持していたとみなされ」とあり
ますが、ここも誤りです。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。

【 14-4-C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。

【 15-7-D[改題]】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給します。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じですね。
さかのぼるということはありません。
ちなみに、この論点に関しては、

【 13-3-E[改題]】

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、
その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計
を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の
属する月の翌月から、配偶者に対する遺族基礎年金の額を改定する。

という正しい出題もあります。

しかし、平成30年度以外の問題をみると、平成9年度から平成15年度の7年間
での出題で、この間に6回も出題というのは、凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に出題されました。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。

簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
このような問題を取りこぼすと大きなダメージになりますよ。


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              加藤 光大
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