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1 はじめに
2
改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まったと思ったら・・・
残すところ2日となってしまいました。
有意義に過ごせているでしょうか?
長い連休だったので、
勉強ばかりではなく、遊びに行ったりした日もあったのでは?
どのように過ごしたかは人それぞれでしょうが、
生活のリズムが狂ったりしていませんか?
仕事が休みだと、ついつい夜更かしをして、朝寝坊なんてことがあるでしょう。
もしそうであれば、できるだけ早く生活のリズムを戻すようにしましょう。
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└■ 2
改正労働基準法に関するQ&A 7
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Q
特別条項により月
45時間・年3
60時間(対象期間が3カ月を超える1年単位
の
変形労働時間制の場合は月42時間・年320時間)を超えて労働させること
ができる「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に
第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とは具体的にどのような
状態をいいますか。
☆☆====================================================☆☆
「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の
限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とは、全体として1年の半分を
超えない一定の限られた時期において一時的・突発的に業務量が増える状況等
により限度時間を超えて労働させる必要がある場合をいうものであり、「通常
予見することのできない業務量の増加」とは、こうした状況の一つの例として
規定されたものです。
その上で、具体的にどのような場合を協定するかについては、労使当事者が事業
又は業務の態様等に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要が
あります。
なお、法33条の非常災害時等の
時間外労働に該当する場合はこれに含まれません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-国年法問9-C「
合算対象期間」です。
☆☆======================================================☆☆
60歳から64歳まで
任意加入被保険者として
保険料を納付していた期間は、老齢
基礎年金の年金額を
算定する際に
保険料納付済期間として反映されるが、60歳
から64歳まで第1号
厚生年金被保険者であった期間は、
老齢基礎年金の年金額を
算定する際に
保険料納付済期間として反映されない。
☆☆======================================================☆☆
「
合算対象期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 4-1-B 】
厚生年金保険の
被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間
及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは
合算対象期間に算入
しない。
【 7-6-A 】
第2号被保険者としての
国民年金の
被保険者期間に係る
保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の
保険料納付済期間は、
老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用
については、
合算対象期間に算入される。
【 8-4-D 】
第2号被保険者としての
国民年金の
被保険者期間に係る
保険料納付済期間を
有するものの20歳に達した日の属する月前の
厚生年金保険の
被保険者期間は、
老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、
合算対象期間とされている。
【 14-10-B[改題]】
第2号被保険者としての
被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の
期間は、
老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。
【 23-7-A 】
第2号被保険者としての
被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。
【 28-7-C 】
第2号被保険者としての
被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の
期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、
合算対象期間とされ、この
期間は
老齢基礎年金の年金額の計算に関しては
保険料納付済期間に算入されない。
☆☆======================================================☆☆
合算対象期間の問題です。
試験にはかなり頻繁に出題されますが、いろいろとあり、混乱している方もいる
のではないでしょうか?
その中の1つ、
厚生年金保険の
被保険者期間(
第2号被保険者としての
被保険者
期間)の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。
厚生年金保険の
被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が
合算対象期間
になるかどうかが論点です。
これらの期間は、
厚生年金保険に
保険料を納付しているのですから、
保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の
受給資格期間を判断する場合には、
合算対象期間とされます。
ですので、【 4-1-B 】と【 14-10-B[改題]】は誤りです。
【 30-9-C 】では、
合算対象期間という言葉は使っていませんが、
「
老齢基礎年金の年金額を
算定する際に
保険料納付済期間として反映されない」
というのは
合算対象期間を指しています。
また、
任意加入被保険者の期間にも触れていますが、
保険料を納付していたので
あれば、その期間は
保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。
これら以外の問題も正しいです。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の
保険料納付状況を原則
として年金額に反映するので、
第2号被保険者であった期間についても、20歳未満
の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない
合算対象期間としているのです。
この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない
保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、
老齢基礎年金の額には反映されませんが、老齢
厚生年金の額には反映されるので、
保険料はちゃんと
保険給付に反映されること
にはなるんですよ。
それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているものがあったり、「20歳
未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この辺は同じ
ことをいっていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉の
使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 7
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Q 特別条項により月45時間・年360時間(対象期間が3カ月を超える1年単位
の変形労働時間制の場合は月42時間・年320時間)を超えて労働させること
ができる「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に
第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とは具体的にどのような
状態をいいますか。
☆☆====================================================☆☆
「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の
限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とは、全体として1年の半分を
超えない一定の限られた時期において一時的・突発的に業務量が増える状況等
により限度時間を超えて労働させる必要がある場合をいうものであり、「通常
予見することのできない業務量の増加」とは、こうした状況の一つの例として
規定されたものです。
その上で、具体的にどのような場合を協定するかについては、労使当事者が事業
又は業務の態様等に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要が
あります。
なお、法33条の非常災害時等の時間外労働に該当する場合はこれに含まれません。
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今回は、平成30年-国年法問9-C「合算対象期間」です。
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60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢
基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳
から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を
算定する際に保険料納付済期間として反映されない。
☆☆======================================================☆☆
「合算対象期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間
及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入
しない。
【 7-6-A 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用
については、合算対象期間に算入される。
【 8-4-D 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間は、
老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。
【 14-10-B[改題]】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の
期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。
【 23-7-A 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。
【 28-7-C 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の
期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この
期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
☆☆======================================================☆☆
合算対象期間の問題です。
試験にはかなり頻繁に出題されますが、いろいろとあり、混乱している方もいる
のではないでしょうか?
その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者としての被保険者
期間)の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。
厚生年金保険の被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間
になるかどうかが論点です。
これらの期間は、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
ですので、【 4-1-B 】と【 14-10-B[改題]】は誤りです。
【 30-9-C 】では、合算対象期間という言葉は使っていませんが、
「老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない」
というのは合算対象期間を指しています。
また、任意加入被保険者の期間にも触れていますが、保険料を納付していたので
あれば、その期間は保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。
これら以外の問題も正しいです。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を原則
として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、20歳未満
の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間としているのです。
この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、老齢
厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映されること
にはなるんですよ。
それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているものがあったり、「20歳
未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この辺は同じ
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ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉の
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