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平成30年-国年法問9-D「併給調整」

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■□   2019.5.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No806
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが終わり、
通常のペースに戻って勉強を進めている方が多いかと思います。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況かもしれませんね。

いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
ということがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。


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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 8
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労働者派遣事業を営む事業主が、時間外労働の上限規制の適用が猶予される
 事業又は業務(法第139条から第142条まで)に労働者を派遣する場合、
 時間外労働の上限規制の適用猶予の対象となりますか。
 また、事業場の規模により時間外労働の上限規制の適用が開始される日が
 異なりますが、派遣元又は派遣先のいずれの事業場の規模について判断すれば
 よいでしょうか。


☆☆====================================================☆☆


労働者派遣法の規定により、派遣中の労働者の派遣就業に係る法36条の
規定は派遣先使用者について適用され、36協定の締結・届出は派遣元
使用者が行うこととなります。
このため、法139条から法142条までの規定は派遣先の事業又は業務に
ついて適用されることとなり、派遣元使用者においては、派遣先における
事業・業務の内容を踏まえて36協定を締結する必要があります。

また、事業場の規模についても、労働者派遣法の規定により、派遣先事業場
の規模によって判断することとなります。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-国年法問9-D「併給調整」です。


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繰上げ支給老齢基礎年金受給権者遺族厚生年金の受給権が発生した場合、
65歳に達するまでは、繰上げ支給老齢基礎年金遺族厚生年金について併給
することができないが、65歳以降は併給することができる。


☆☆======================================================☆☆


併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 26-厚年10-C 】

障害基礎年金受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。


【 20-国年1-D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金遺族厚生年金老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。


【 28-厚年9-B 】

障害等級3級の障害厚生年金受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、それらの両方を受給することができる。


【 29-国年9-B 】

障害等級3級の障害厚生年金受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生
年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎
年金を併給して受けることを選択することができる。


【 23-厚年4-A 】

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給
事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給
できない。


【 8-国年2-B 】

老齢基礎年金受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給する
ことができる。


【 16-国年1-A 】

65歳以上の老齢基礎年金受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。

【 25-国年3-A 】

65歳以上の者に支給される障害基礎年金老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金受給権者遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。


【 19-国年3-C 】

65歳未満の繰上げ支給老齢基礎年金受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金遺族厚生年金を併給することができる。


☆☆======================================================☆☆


併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、2階建て
年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢基礎年金
との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との併給も
認められています。
ですので、【 26-厚年10-C 】は正しいです。

これに対して、
【 20-国年1-D 】と【 29-国年9-B 】、【 23-厚年4-A 】では、
老齢基礎年金障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

ということで、【 28-厚年9-B 】と【 8-国年2-B 】、【 16-国年1-A 】
は正しく、【 20-国年1-D 】と【 29-国年9-B 】、【 23-厚年4-A 】、
【 25-国年3-A 】は誤りです。


【 19-国年3-C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
それと、【 30-国年9-D 】も老齢基礎年金の支給の繰上げに関してで、
65歳に達するまでは、遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
ですので、正しいです。

併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが異なる点、
ここは、よく狙われます。

1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。


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