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改元の伴う各種申請・納付書・帳票について

<上記は、マグマグ様からのお知らせです。>
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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2019.5.15
 改元の伴う各種申請・納付書・帳票について vol.338
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 なかはしです。
10連休中に年号も変わり、4月30日には、カウントダウンをする
イベントもあり、お祭り騒ぎのような場所もあるようでした。
しかし、大手ショッピングセンターは、令和セールを打ち出して
多くの人が繰り出しているのを見て、何でも商戦に繋げるのには
感心いたしました。
皆様も新しい令和の時代に、何か一つ始めるか、やめるかするのも良いかも
しれません。

<改元の伴う各種申請・納付書・帳票について>
1)協会けんぽ  各申請書 新元号に対応した申請書(傷病手当金申請書
など)は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
また、現行様式による届出の場合は、平成を二重線で訂正し、【訂正印不要】
届出可能です。

任意継続保険料保険料などについても、改元前に発行され、「平成
31年5月」以降で表記されている場合でも有効な納付書と使えます。

資格喪失定年月日」が平成31年5月以降で表示されている
任意継続被保険者証や有効期限が平成31年5月以降で表示されている
限度額適用認定証等は、差し替え作業はありませんので、そのまま使用し
て下さい。
 
 2)改元に伴う源泉所得税の納付の記載について
  ・現在お待ちの納付書に印字されている「平成」の二重線の抹消や「令和」
   の追加記載などにより補正の必要はありません。
  ・平成31年4月1日から令和2年3月末日の間に納付する場合、納付書
   の左上、「年度欄」「31」と記載お願いします。
  ・「令和」が印字された納付書は、税務署で10月以降順次配布予定です。


 <年次有給休暇管理簿の作成・保管について>
 働き方改革関連法のひとつとして、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇
 を与えた時季、日数及び基準日を記載する年次有給休暇管理簿を作成し、
 3年間保管しなければ、ならなくなりました。
 ・年次有給休暇の時季とは
  労働者が、年次有給休暇を取得した時季を記載します。
 ・年次有給休暇の日数とは
  労働者が基準日から1年間に労働者が取得した日数すべて日数を記載
します。
 ・年次有給休暇の基準日
  労働者年次有給休暇を取得する権利が与えられた日を言います
 ・年次有給休暇管理簿は、単独で作成する必要はなく、労働者名簿または
  賃金台帳とあわせた帳票も作成可能です。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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