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消費増税に伴う、住宅取得資金の贈与についての税制改正のあらま

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              ~得する税務・会計情報~            第317号
           
            【税理士法人-優和-】      https://www.yu-wa.jp
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             消費増税に伴う、
     住宅取得資金の贈与についての税制改正のあらまし


今回は、税制改正に伴う「住宅取得等資金の贈与税非課税」について
重要な点に絞って記載したいと思います。

皆さまご承知のとおり、令和元年10月1日より消費税率が8%から10
%に引き上げされることが決まっております。
そして、日本政府としては消費税引き上げに伴う景気の急激な変動(駆
け込み需要とその後の急激な冷え込み)を非常に懸念しており、大胆な
施策が採られています。

贈与税非課税金額について
1)消費税率が8%の場合
契約締結日      省エネ等住宅   左記以外の住宅
平成28年1月1日~
令和2年3月31日     1,200万円    700万円
令和2年4月1日~
令和3年3月31日     1,000万円    500万円
令和3年4月1日~
令和3年12月31日     800万円    300万円

2)消費税率が10%の場合
 契約締結日     省エネ等住宅   左記以外の住宅
平成28年1月1日~
令和2年3月31日     3,000万円   2,500万円
令和2年4月1日~
令和3年3月31日     1,500万円   1,000万円
令和3年4月1日~
令和3年12月31日    1,200万円    700万円

仮に、今年度中に省エネ等住宅以外で住宅購入をした場合は、消費税8
%ならば700万円、消費税10%ならば2500万円が非課税となります。
もしも、700万円以上の贈与を期待できるケースにおいては、消費税
税を待ってからの契約締結も検討するべきと考えられます。

(注)
受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、
受贈者が最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新
築等に係る契約締結日に応じた金額となります。
なお、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税非課税となった金額が
ある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。た
だし、上記2)の表における非課税限度額は、平成31年3月31日まで
に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に新非課税制度の適用
を受けて贈与税非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除
する必要はありません。
また、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締
結して新非課税制度の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、
上記1)及び2)の表の金額のうちいずれか多い金額となります。

(参考として)
消費税増税後の住宅ローン控除について
消費税が8%⇒10%にあがったことによる消費税負担額については、
住宅ローン控除の期間が10年⇒13年となることで購入者の負担が変わ
らないように措置がされています。
但し、令和元年10月1日~令和2年12月末日までの間に居住の用に供
した場合に限定されます。

贈与者・受贈者の要件等の詳細は以下の国税庁HPよりご確認ください。
http://ur2.link/uGWq


古い表現かも知れませんが、「夢のマイホーム」の購入は人生で最も高
い買い物だと思います。是非とも、今回の原稿が皆様のご判断に少しで
もお役立ちできれば幸いでございます。
今後とも、税理士法人優和 各本部にて皆様の幸せのために精進してま
いりますので宜しくお願い申し上げます。

茨城本部 
公認会計士税理士 楢原 功

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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