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平成30年-厚年法問1-A「適用事業所の一括」

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■□   2019.5.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No807
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成31年度(令和元年度)の社労士試験まで100日を切りました。

こんな書き方をすると、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間近くはあるってことです。

今度試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強することができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3カ月ちょっと、全力で進んで行きましょう。


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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 9
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時間外労働休日労働の合計が、2~6か月間のいずれの平均でも月80時間
 以内とされていますが、この2~6か月は、36協定の対象期間となる1年間に
 ついてのみ計算すればよいのでしょうか。


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時間外労働休日労働の合計時間について2~6か月の平均で80時間以内と
する規制(「対象期間の初日から1カ月ごとに区分した各期間に当該各期間の
直前の1カ月、2カ月、3カ月、4カ月及び5カ月の期間を加えたそれぞれの
期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間
の1カ月当たりの平均時間が80時間を超えないこと」という規定)については、
36協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。

なお、上限規制が適用される前の36協定の対象期間については計算する必要は
ありません


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問1-A「適用事業所の一括」です。


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2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つ
適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得な
ければならない。


☆☆======================================================☆☆


適用事業所の一括」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 17-厚年2-C[改題]】

同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は厚生労働大臣の承認を
受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二
以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。


【 25-厚年5-D 】

2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、
厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることが
できる。


【 9-厚年-記述 】

2以上の適用事業所(( D )を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、( E )の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。


【 25-厚年5-E 】

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つ
適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険
第6条に定める適用事業所でないものとみなす。


【 11-厚年10-B 】

二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用
事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生年金保険
第6条の適用事業所とみなす。


☆☆======================================================☆☆


適用事業所の一括」に関する問題です。

厚生年金保険の適用は、事業所を単位にしています。
つまり、事業所ごとに適用します。
ただ、事業主の事務処理の便宜などを考慮して、同一事業主の適用事業所
あれば、まとめて1つの適用事業所とすることができます。
で、この取扱いは例外ですから、当然に行われるものではなく手続が必要と
なります。
その手続、単に届け出るということでは、認められません。
厚生労働大臣の承認が必要となります。
ですから、【 17-厚年2-C[改題]】は正しく、【 25-厚年5-D 】は誤りです。

この手続に関して、船舶は一般の事業所と異なっています。
そのため、これらの問題文に「船舶を除く」とあります。
船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていたという経緯があるので、それを
引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをしているのです。
船舶の場合、特段の手続をすることなく、一括されます。
この点、【 30-厚年1-A 】では、「厚生労働大臣の承認を得なければならない」
としているので、誤りです。

それと、一括された場合ですが、すべての事業所をまとめて1つの適用事業所
します。つまり、個々の事業所は適用事業所ではなくなります。
この扱いは、船舶も同一です。
現実的にいえば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業所としてしまい
ますということです。

ですので、【 25-厚年5-E 】は正しいのですが、【 11-厚年10-B 】の後段
部分は誤りです。

全部まとめて1つの事業所なので、個々の船舶については、適用事業所とは扱いません。

ちなみに、労働保険徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を採っているので、「一括」といっても、考え方が違いますね。

【 9-厚年-記述 】の答えは、
D:船舶  E:厚生労働大臣 です。


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              加藤 光大
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