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1 はじめに
2
改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成31年度(令和元年度)の
社労士試験まで100日を切りました。
こんな書き方をすると、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間近くはあるってことです。
今度試験に向けては、これからが勝負です。
これから試験まで、どれだけ勉強することができるか、
それが合否に大きく関係してきます。
ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。
諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。
合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。
残り3カ月ちょっと、全力で進んで行きましょう。
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└■ 2
改正労働基準法に関するQ&A 9
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Q
時間外労働と
休日労働の合計が、2~6か月間のいずれの平均でも月80時間
以内とされていますが、この2~6か月は、
36協定の対象期間となる1年間に
ついてのみ計算すればよいのでしょうか。
☆☆====================================================☆☆
時間外労働と
休日労働の合計時間について2~6か月の平均で80時間以内と
する規制(「対象期間の初日から1カ月ごとに区分した各期間に当該各期間の
直前の1カ月、2カ月、3カ月、4カ月及び5カ月の期間を加えたそれぞれの
期間における
労働時間を延長して労働させ、及び
休日において労働させた時間
の1カ月当たりの平均時間が80時間を超えないこと」という規定)については、
36協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。
なお、上限規制が適用される前の
36協定の対象期間については計算する必要は
ありません
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問1-A「
適用事業所の一括」です。
☆☆======================================================☆☆
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つ
の
適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得な
ければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
適用事業所の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-厚年2-C[改題]】
同一の事業主による二以上の
適用事業所(船舶を除く)は厚生労働大臣の承認を
受けて一の
適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二
以上の事業所は
適用事業所ではなくなったとみなされる。
【 25-厚年5-D 】
2以上の
適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、
厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの
適用事業所とすることが
できる。
【 9-厚年-記述 】
2以上の
適用事業所(( D )を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、( E )の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。
【 25-厚年5-E 】
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つ
の
適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、
厚生年金保険法
第6条に定める
適用事業所でないものとみなす。
【 11-厚年10-B 】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用
事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ
厚生年金保険法
第6条の
適用事業所とみなす。
☆☆======================================================☆☆
「
適用事業所の一括」に関する問題です。
厚生年金保険の適用は、事業所を単位にしています。
つまり、事業所ごとに適用します。
ただ、事業主の事務処理の便宜などを考慮して、同一事業主の
適用事業所で
あれば、まとめて1つの
適用事業所とすることができます。
で、この取扱いは例外ですから、当然に行われるものではなく手続が必要と
なります。
その手続、単に届け出るということでは、認められません。
厚生労働大臣の承認が必要となります。
ですから、【 17-厚年2-C[改題]】は正しく、【 25-厚年5-D 】は誤りです。
この手続に関して、船舶は一般の事業所と異なっています。
そのため、これらの問題文に「船舶を除く」とあります。
船舶は、そもそも
船員保険法で適用を受けていたという経緯があるので、それを
引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをしているのです。
船舶の場合、特段の手続をすることなく、一括されます。
この点、【 30-厚年1-A 】では、「厚生労働大臣の承認を得なければならない」
としているので、誤りです。
それと、一括された場合ですが、すべての事業所をまとめて1つの
適用事業所と
します。つまり、個々の事業所は
適用事業所ではなくなります。
この扱いは、船舶も同一です。
現実的にいえば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの
適用事業所としてしまい
ますということです。
ですので、【 25-厚年5-E 】は正しいのですが、【 11-厚年10-B 】の後段
部分は誤りです。
全部まとめて1つの事業所なので、個々の船舶については、
適用事業所とは扱いません。
ちなみに、
労働保険徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を採っているので、「一括」といっても、考え方が違いますね。
【 9-厚年-記述 】の答えは、
D:船舶 E:厚生労働大臣 です。
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加藤 光大
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2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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こんな書き方をすると、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 9
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Q 時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月間のいずれの平均でも月80時間
以内とされていますが、この2~6か月は、36協定の対象期間となる1年間に
ついてのみ計算すればよいのでしょうか。
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時間外労働と休日労働の合計時間について2~6か月の平均で80時間以内と
する規制(「対象期間の初日から1カ月ごとに区分した各期間に当該各期間の
直前の1カ月、2カ月、3カ月、4カ月及び5カ月の期間を加えたそれぞれの
期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間
の1カ月当たりの平均時間が80時間を超えないこと」という規定)については、
36協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。
なお、上限規制が適用される前の36協定の対象期間については計算する必要は
ありません
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今回は、平成30年-厚年法問1-A「適用事業所の一括」です。
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2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つ
の適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得な
ければならない。
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「適用事業所の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 17-厚年2-C[改題]】
同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は厚生労働大臣の承認を
受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二
以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。
【 25-厚年5-D 】
2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、
厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることが
できる。
【 9-厚年-記述 】
2以上の適用事業所(( D )を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、( E )の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。
【 25-厚年5-E 】
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つ
の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法
第6条に定める適用事業所でないものとみなす。
【 11-厚年10-B 】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用
事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生年金保険法
第6条の適用事業所とみなす。
☆☆======================================================☆☆
「適用事業所の一括」に関する問題です。
厚生年金保険の適用は、事業所を単位にしています。
つまり、事業所ごとに適用します。
ただ、事業主の事務処理の便宜などを考慮して、同一事業主の適用事業所で
あれば、まとめて1つの適用事業所とすることができます。
で、この取扱いは例外ですから、当然に行われるものではなく手続が必要と
なります。
その手続、単に届け出るということでは、認められません。
厚生労働大臣の承認が必要となります。
ですから、【 17-厚年2-C[改題]】は正しく、【 25-厚年5-D 】は誤りです。
この手続に関して、船舶は一般の事業所と異なっています。
そのため、これらの問題文に「船舶を除く」とあります。
船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていたという経緯があるので、それを
引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをしているのです。
船舶の場合、特段の手続をすることなく、一括されます。
この点、【 30-厚年1-A 】では、「厚生労働大臣の承認を得なければならない」
としているので、誤りです。
それと、一括された場合ですが、すべての事業所をまとめて1つの適用事業所と
します。つまり、個々の事業所は適用事業所ではなくなります。
この扱いは、船舶も同一です。
現実的にいえば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業所としてしまい
ますということです。
ですので、【 25-厚年5-E 】は正しいのですが、【 11-厚年10-B 】の後段
部分は誤りです。
全部まとめて1つの事業所なので、個々の船舶については、適用事業所とは扱いません。
ちなみに、労働保険徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を採っているので、「一括」といっても、考え方が違いますね。
【 9-厚年-記述 】の答えは、
D:船舶 E:厚生労働大臣 です。
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