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コラムの泉

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登録第6115889号:「DSS」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       5月28号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6115889号:「DSS」

 指定商品等は、第9,42類の各商品・役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第5389879号:「VIBE」

 「CloudStation」の欧文字の「l」、「d」及び
「S」の各文字の上部を始点とし、左方向に弧を描くようにその
終点をその各文字の下部になるように楕円の孤で表され、三重の
楕円の線として表し(以下「三重の楕円線」という。)、さらに、
「Station」の文字の下に「dSS」の文字を上の文字の
2倍程度の大きさで表された構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-007533)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成文字より、「ディーエスエス」の称呼を生じるものであり、
該文字は、辞書類に掲載された成語とは認められないから、特定の
語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」

 したがって、

「「ディーエスエス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を
生じないものである。」

 一方、引用商標

「三重の楕円線に「CloudStation」の文字が入り込んだ
構成となり、「dSS」の文字は、「CloudStation」
の文字と書体が同じであることから、これらの文字や三重の楕円
線は、一体的に構成されているとみるのが相当である。」

 そして、

「これらの構成文字よりは、やや冗長ではあるが「クラウドステー
ションディーエスエス」の称呼を生じるものであり、「Cloud」
の文字は「雲」、「Station」の文字は「駅」の意味を
有する平易な英語であるが、「dSS」の文字は、辞書類に掲載
された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の
造語として理解されるものである。」

 そうすると、

「特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」

 したがって、

「「クラウドステーションディーエスエス」の称呼を生じるもの
であり、特定の観念を生じないものである。」


 そこで両者を対比すると、外観は、

「図形の有無の差異があり、また、「CloudStation」
の文字の有無の差異があることから、外観上、判然と区別できる
ものである。」

 称呼は、

本願商標は、「ディーエスエス」の称呼を生じ、引用商標1は、
「クラウドステーションディーエスエス」の称呼を生じるから、
明瞭に聴別できるものである。」

 観念は、両者とも

「特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較
することができないものである。」

 そうすると、

「観念においては、比較することができず、外観においては、図形
の有無、「CloudStation」の文字の有無があること
から十分区別できるものであり、称呼においては「クラウドステー
ション」の称呼の有無があるから、明瞭に聴別できるものであって、」

 両者は非類似であるとされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 一部が共通しても、その他の部分での差異が大きい場合には
非類似となる場合があります。

 一つでも違いを大きくすることが真似とは言わせないツボになり
ます。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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