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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.212 2019/05/31
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□
■□ 個人版
事業承継税制について
■□■□
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平成31年度の税制改正に関する法案が、2月5日に閣議決定されました。こ
の税制改正の中で、個人
事業者の
事業承継を支援する法律が創設されました
(以下、「個人版
事業承継税制」といいます)。
平成30年度の税制改正では、中小企業経営者の次世代経営者へのバトンタ
ッチを支援する措置が創設・拡充されました。いずれも
事業承継に係る負担
を軽減し、跡継ぎ問題を解消することが目的です。
そこで、この点に関してポイントを整理したいと思います。
個人版
事業承継税制は、
1.
青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く。)を行う
事業者の後継者
が、特定事業用
資産(土地・建物、機械、車両等の事業用
資産)を、平
成31年1月1日から平成40年12月31日までに贈与や
相続等により取得した
場合に、一定の要件を満たすことで、その特定事業用
資産に係る
贈与税
・
相続税が全額納税猶予されます。
※免除ではなく、あくまでも猶予ですのでその点ご注意下さい。
2.1で納税猶予された
贈与税額・
相続税額は、一定の事由によって最終的
に免除されます。
以上が概要となります。
手続きとしては、まず認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて、
「個人
事業承継計画」を平成36年3月31日までに都道府県知事に提出する必要
があります。その後の手続きに関しては、贈与等の
会計や税務の知識が必要
となりますので、
税理士などの専門家の意見を仰いでください。
なお、この税制は小規模宅地の特例との選択制となっておりますので、適
用するかどうかの判断は慎重に行う必要があります。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記アドレスから
お願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
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■編集・発行元
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平成31年度の税制改正に関する法案が、2月5日に閣議決定されました。こ
の税制改正の中で、個人事業者の事業承継を支援する法律が創設されました
(以下、「個人版事業承継税制」といいます)。
平成30年度の税制改正では、中小企業経営者の次世代経営者へのバトンタ
ッチを支援する措置が創設・拡充されました。いずれも事業承継に係る負担
を軽減し、跡継ぎ問題を解消することが目的です。
そこで、この点に関してポイントを整理したいと思います。
個人版事業承継税制は、
1.青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く。)を行う事業者の後継者
が、特定事業用資産(土地・建物、機械、車両等の事業用資産)を、平
成31年1月1日から平成40年12月31日までに贈与や相続等により取得した
場合に、一定の要件を満たすことで、その特定事業用資産に係る贈与税
・相続税が全額納税猶予されます。
※免除ではなく、あくまでも猶予ですのでその点ご注意下さい。
2.1で納税猶予された贈与税額・相続税額は、一定の事由によって最終的
に免除されます。
以上が概要となります。
手続きとしては、まず認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて、
「個人事業承継計画」を平成36年3月31日までに都道府県知事に提出する必要
があります。その後の手続きに関しては、贈与等の会計や税務の知識が必要
となりますので、税理士などの専門家の意見を仰いでください。
なお、この税制は小規模宅地の特例との選択制となっておりますので、適
用するかどうかの判断は慎重に行う必要があります。
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