• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

個人版事業承継税制について

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
  メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.212 2019/05/31

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□    個人版事業承継税制について
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 
  平成31年度の税制改正に関する法案が、2月5日に閣議決定されました。こ

 の税制改正の中で、個人事業者事業承継を支援する法律が創設されました

(以下、「個人版事業承継税制」といいます)。



  平成30年度の税制改正では、中小企業経営者の次世代経営者へのバトンタ

 ッチを支援する措置が創設・拡充されました。いずれも事業承継に係る負担

 を軽減し、跡継ぎ問題を解消することが目的です。



  そこで、この点に関してポイントを整理したいと思います。


  個人版事業承継税制は、


 1.青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く。)を行う事業者の後継者

   が、特定事業用資産(土地・建物、機械、車両等の事業用資産)を、平

   成31年1月1日から平成40年12月31日までに贈与や相続等により取得した

   場合に、一定の要件を満たすことで、その特定事業用資産に係る贈与税

   ・相続税が全額納税猶予されます。
  

   ※免除ではなく、あくまでも猶予ですのでその点ご注意下さい。


 2.1で納税猶予された贈与税額・相続税額は、一定の事由によって最終的

   に免除されます。


  以上が概要となります。



  手続きとしては、まず認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて、

「個人事業承継計画」を平成36年3月31日までに都道府県知事に提出する必要

 があります。その後の手続きに関しては、贈与等の会計や税務の知識が必要

 となりますので、税理士などの専門家の意見を仰いでください。


  なお、この税制は小規模宅地の特例との選択制となっておりますので、適

 用するかどうかの判断は慎重に行う必要があります。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記アドレスから
 お願いします。
 ⇒ info@kyotokeiei.com

■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
 ⇒ http://www.kyotokeiei.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集・発行元
 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
 社会保険労務士法人 京都経営/株式会社 京都経営マネジメントプラン
 (KES ステップ2SR登録)
 〒612-8362  京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
 TEL 075-603-9022  FAX 075-603-9055
 ●ホームページ http://www.kyotokeiei.com
 ●Facebook随時更新中!  
 代表アドレス info@kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP