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平成30年-厚年法問3-オ「脱退一時金」

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■□   2019.6.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No810
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今年の試験、
「第51回(平成31年度)社会保険労務士試験」
と受験案内には表記されていますが、元号に関して、
6月3日に、試験センターが下記の情報をオフィシャルサイトに掲載
しています。

【改元に伴う文書等における元号表記について】
改元に伴い、本試験の表記を「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験」
といたします。既に「平成」で表記された文書等については、「令和」と読み
替えていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
また、改元日以降に試験センターあてご提出いただいた書類等についても、
同様の取り扱いとさせていただきます。

ということで、今後は、年度は「令和元年度」と記されます。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2019member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 12
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使用者による時季指定(法39条7項)を半日単位や時間単位で行うことは
 できますか。


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労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった
場合においては、使用者年次有給休暇時季指定を半日単位で行うこと
は差し支えありません。
この場合において、半日の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱います。

また、使用者による時季指定時間単位年休で行うことは認められません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問3-オ「脱退一時金」です。


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脱退一時金は、最後に国民年金被保険者の資格を喪失した日(同日において
日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することが
できない。


☆☆======================================================☆☆


脱退一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-厚年5-C 】

脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には
資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過
しているときにも支給されない。


【 26-厚年4-D 】

最後に国民年金被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所
を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)
から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。


【 12-国年2-E 】

日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を
喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。


【 13-国年10-B 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。


【 23-国年1-C 】

脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日
に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。


【 13-厚年5-A 】

厚生年金保険被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後
国民年金被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合
には、脱退一時金を請求することができる。


☆☆======================================================☆☆


脱退一時金」に関する問題です。

脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の規定
があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通ですので、この
ような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。

ここに挙げた問題は、いずれも、支給の請求をすることができる時期を論点に
置いています。

【 30-厚年3-オ 】と【 18-厚年5-C 】では、被保険者の資格を喪失した
日などから起算して2年を経過しているときは「請求することができない」又は
「支給されない」としていますが、これらは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

【 26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。

【 12-国年2-E 】は、国民年金法の脱退一時金についてですが、請求期限
厚生年金保険法と同じですから、正しいです。

そこで、
これらに対して、【 13-国年10-B 】、【 23-国年1-C 】は、請求すること
ができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」とあるので、誤り
です。

では、【 13-厚年5-A 】ですが、「国民年金被保険者の資格を喪失した日から
2年以内に出国するときに限り」とありますが、そうではありません。

【 30-厚年3-オ 】に、
「最後に国民年金被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本
国内に住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間を問わず、
その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求することができ
ます。

それと、
【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」とありますが、
この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。

どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。


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              加藤 光大
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