┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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私たちにとって最も身近な法律が
民法でしょう。
その1000を超える膨大な条文を大きく2つに分けると、
財産に関するものと家族に関するものになります。
前者は「財産法」、後者は「家族法」などと呼ばれています。
そして、2018年7月には高齢化の進展など
社会環境の変化に対応するため、
約40年ぶりに家族法の中の
相続に関する部分が大きく改正されました。
具体的には「配偶者居住権の創設」
「
自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能」
「法務局で自筆証書による
遺言書が保管可能」
「被
相続人の介護や看護で貢献した親族は金銭要求が可能」
といった内容が主な改正点となります。
そこで今回は「配偶者居住権」について説明します。
例えば、夫を亡くした妻がいたとします。
夫が亡くなるまで一緒に住んでいた自宅の
所有権を、
何らかの理由でその妻が
相続しなかったとしても
ずっと自宅に住むことのできる権利が配偶者居住権です。
これによって親族間で
相続財産の分割協議でもめていたとしても、
妻は自宅に住む権利は認められているため
路頭に迷うことはありません。
またこの配偶者居住権は
相続税にも影響を及ぼすことがあるので
事前にしっかりと
相続対策を行う必要があるでしょう。
なお配偶者居住権については
2020年4月1日以後に開始する
相続から適用されます。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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その1000を超える膨大な条文を大きく2つに分けると、
財産に関するものと家族に関するものになります。
前者は「財産法」、後者は「家族法」などと呼ばれています。
そして、2018年7月には高齢化の進展など
社会環境の変化に対応するため、
約40年ぶりに家族法の中の
相続に関する部分が大きく改正されました。
具体的には「配偶者居住権の創設」
「自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能」
「法務局で自筆証書による遺言書が保管可能」
「被相続人の介護や看護で貢献した親族は金銭要求が可能」
といった内容が主な改正点となります。
そこで今回は「配偶者居住権」について説明します。
例えば、夫を亡くした妻がいたとします。
夫が亡くなるまで一緒に住んでいた自宅の所有権を、
何らかの理由でその妻が相続しなかったとしても
ずっと自宅に住むことのできる権利が配偶者居住権です。
これによって親族間で
相続財産の分割協議でもめていたとしても、
妻は自宅に住む権利は認められているため
路頭に迷うことはありません。
またこの配偶者居住権は
相続税にも影響を及ぼすことがあるので
事前にしっかりと相続対策を行う必要があるでしょう。
なお配偶者居住権については
2020年4月1日以後に開始する相続から適用されます。
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発行人 税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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